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放置自転車とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちにその自転車を移動させることができない状態をいいます。
(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第6項、松阪市自転車の放置防止に関する条例第2条第1項第3号による。)
松阪市では、「松阪市自転車の放置防止に関する条例」を制定し、松阪駅及び伊勢中川駅周辺を放置自転車禁止区域に指定して自転車の放置防止に努めています。
また、松阪駅・櫛田駅・松ケ崎駅・伊勢中原駅近くに、松阪市営の無料駐輪場がありますが、長期間駐輪されていると思われる自転車等については、自転車等の放置の可能性があるため調査札等で調査いたします。
自転車等の放置であると判断した場合は、駐車場の有効利用を促進するため、松阪市自転車放置防止に関する条例に基づいて撤去し、別の自転車保管場所に移動させます。
なお、撤去後の自転車等の引取りには、撤去・保管等に要した費用として1,000円を徴収させていただきます。
また、撤去した自転車等は告示いたしますが、告示の日から起算して6月を経過しても引取りが無い場合は、同条例に基づき処分等をいたします。
こちらをご覧ください。 ※現在、市営の有料駐輪場はありません。