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「松阪市工場立地法に基づく準則を定める条例の改正(案)」に対するパブリックコメントを募集します。
工場の緑地・環境施設面積率等は、工場立地法の準則により規定されていますが、国の定める基準の範囲内(「緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準」で規定)において、地域の実情に応じて自治体が準則条例を定めることが可能です。松阪市では、周辺環境との調和を確保しつつ、市内工場の再投資(増改築、設備更新)や新規企業立地を図るため、本市独自の準則条例の制定を令和3年に制定しました。
今回、この条例を一部改正し、地区計画区域においても規制を緩和したく検討を進めています。
つきましては、条例改正(案)の骨子に関して、市民等の皆さまから意見を募集します。
令和7年9月25日(木曜日)から令和7年10月24日(金曜日)まで【必着】
市内に居住している方、市内の事務所や学校などに通勤・通学している方、市内に事務所などがある企業および団体等
松阪市ホームページにて資料を閲覧およびダウンロードできます。
また、松阪市役所企業誘致連携課(市役所4階)において資料の閲覧ができます。
土、日、祝日を除く午前9時30分から午後5時15分まで
ただし、10月1日(水曜日)以降は、午前9時から午後4時30分まで
住所、氏名(団体名)、電話番号、意見をご記入いただき、直接お持ちいただくか、郵送、Faxまたは電子メールにて提出してください。
○郵送(必着)の場合 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市産業文化部 企業誘致連携課
○Faxの場合 Fax番号: 0598-22-0003
○電子メールの場合 メールアドレス:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp
※件名に「松阪市工場立地法に基づく準則を定める条例(案)の骨子に対する意見」と記入してください。
○お持ちいただく場合 松阪市役所 産業文化部 企業誘致連携課(市役所4階)
(土、日、祝日を除く午前9時30分から午後5時15分まで
ただし、10月1日(水曜日)以降は、午前9時から午後4時30分まで)
・住所、氏名は必ずご記入ください。
・意見の記述は、具体的かつ簡潔にお願いします。また、どこの箇所についてのご意見かわかるように、ページと何行目かを記入してください。
・いただいたご意見の概要およびご意見に対する考え方を、後日、市のホームページ等で公表します。(氏名、住所等は公表いたしません。)
また、個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
松阪市工場立地法に基づく準則を定める条例(案)の骨子 [PDFファイル/540KB]
松阪市産業文化部企業誘致連携課 Tel 0598-53-4366