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公共浄化槽事業(飯南・飯高)

ページID:0111759 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

公共浄化槽事業とは、市が事業主体となり、対象区域内に浄化槽の設置整備を行い、浄化槽法に基づいた法定検査、保守点検や清掃等の維持管理を市が行う事業です。維持管理に必要な費用は、使用料により賄っています。

浄化槽工事

対象区域

 公共浄化槽事業の事業採択がなされた処理地域(飯南・飯高管内)

対象建築物及び人槽区分

  • 一般住宅・店舗・事務所・作業場等
  • 5人槽~10人槽 ※更新工事も同様

工事の範囲区分(図1)

市が実施する工事

  • 浄化槽本体の設置工事(ブロワ(送風機)の設置・スラブコンクリート工事含む)
  • 流入管及び排出管1mの工事

申請者が実施する工事

  • 住宅改修(浴室、トイレ、台所等)工事
  • 浄化槽までの宅内配水管設置工事
  • 浄化槽から放流先までの放流管設置工事
  • ブロワ等のコンセント工事

浄化槽設置工事の範囲区分図
 図1.浄化槽設置工事の範囲区分

申請者が負担する経費

  • 工事分担金(設置工事費の10%) ※更新工事も同様(撤去費含む)
  • 申請者が実施する工事にかかる費用全額

人槽の決定

 浄化槽の人槽は、建築基準法施行令の規定に基づき、日本工業規格(JIS)「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に定められた計算式を用いて決定します。(別表1)

その他の要件

 毎年度9月30日までに申請があり、3月31日までに設置完了できる方

上記の内容をご理解いただき、この事業により浄化槽の設置をご希望の方は、次の申請書を提出して下さい。

〈設置申請様式〉はダウンロードにあります。

  1. 設置申請書(住宅付近平面図、各階平面図を含む) [PDFファイル/77KB]/[Wordファイル/16KB]
  2. 土地使用承諾書 [PDFファイル/60KB]/[Wordファイル/15KB]
  3. し尿浄化槽設置並びに排水放流に係る協議報告書 [PDFファイル/45KB]/[Wordファイル/15KB]

維持管理

使用料により、浄化槽法に基づいた維持管理を行っています。

保守点検

 浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。浄化槽法では年3~4回実施することが定められています。

清掃

 浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。浄化槽法では、年1回以上実施することが定められています。

法定検査

 浄化槽の定期健康診断ともいわれ浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断する検査です。浄化槽法では年1回検査を受けることが定められています。三重県指定の検査機関(三重県水質検査センター)が行います。

(7条検査)
 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施します。(初回のみ)
(11条検査)
 外観検査・水質検査・書類検査の3種類で、毎年1回定期的に実施します。

使用者の負担する経費

  • 浄化槽使用料(別表2)
  • 浄化槽のブロワ運転に要する電気料金
  • 保守点検と清掃作業時に要する水道料金
  • 使用者の責任による浄化槽関係施設の修繕費

 ※浄化槽使用料は、請求月の翌月8日に指定金融機関から引き落としさせていただきます。(土日・祝祭日の場合は翌営業日となります。)
  請求月(2ヶ月ごと)
   飯南管内:4月、6月、8月、10月、12月、2月
   飯高管内:5月、7月、9月、11月、1月、3月

 ※使用料には減免規定があります。(別表3)詳細については、西部水道浄化槽事務所までお問い合わせ下さい。

〈使用申請様式〉はダウンロードにあります。

  1. 使用開始届 [PDFファイル/59KB]/[Wordファイル/15KB]
  2. 使用休止届 [PDFファイル/59KB]/[Wordファイル/15KB]
  3. 使用廃止届 [PDFファイル/59KB]/[Wordファイル/15KB]
  4. 住宅所有者変更届 [PDFファイル/60KB]/[Wordファイル/15KB]
  5. 施設状況変更申請書 [PDFファイル/60KB]/[Wordファイル/15KB]
  6. 使用料減免申請書 [PDFファイル/77KB]/[Wordファイル/18KB]
  7. 使用料減免適用除外届出書 [PDFファイル/46KB]/[Wordファイル/15KB]

別表1

建設物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(抜粋)

番号

建築用途

算定式

1 住宅施設関係 住宅 A≦130平方メートルの場合 n=5
住宅施設関係 住宅 130平方メートル<Aの場合 n=7
2 店舗関係 店舗・マーケット n=0.075A
店舗関係 飲食店 一般の場合 n=0.72A
店舗関係 飲食店 汚濁負荷の高い場合 n=2.94A
店舗関係 飲食店 汚濁負荷の低い場合 n=0.55A
3 事務所関係 事務所 業務用厨房有の場合 n=0.075A
事務所関係 事務所 業務用厨房無の場合 n=0.06A
4 作業場関係 作業所他 業務用厨房有の場合 n=0.75P
作業場関係 作業所他 業務用厨房無の場合 n=0.30P

※算定単位;n:人員、A:延べ面積、P:定員
※その他の建築用途については、西部水道浄化槽事務所までお問合せ下さい。

別表2

浄化槽使用料(税込)

人槽

使用料金(月額)

令和元年9月分まで

(消費税8%)

令和元年10月分から

(消費税10%)

5人槽 4,320円 4,400円
6人槽 4,860円 4,950円
7人槽 5,400円 5,500円
8人槽 5,940円 6,050円
10人槽 6,480円 6,600円
11~15人槽 10,800円 11,000円
16~20人槽 14,040円 14,300円
21~25人槽 16,200円 16,500円
26~30人槽 19,440円 19,800円
31~40人槽 23,760円 24,200円
41~50人槽 28,080円 28,600円

別表3

減免規定表
概要
(1)住民税非課税世帯のうち、世帯全員が70歳以上の場合 ・・・通常使用料の6割
(2)住民税非課税世帯のうち、65歳以上で独居の場合 ・・・通常使用料の6割
(3)住民税非課税世帯のうち、世帯全員が重度障がい者またはこれに従う場合 ・・・通常使用料の6割
(4)生活保護世帯の場合 ・・・通常使用料の4割
(5)前の4つ以外で、10人槽及び8人槽を使用しており、使用人数が6人以下の場合  
(2世帯住宅は除きます。)・・・次式により求めた7人槽または8人槽の使用料
 n=(A+B)÷2
 n:処理対象人員
 A:浄化槽の規格(10人槽または8人槽)
 B:現在実際に使用している人数
例1)10人槽で現在2人しか使用していない場合・・・7人槽の使用料
例2)10人槽で6人使用の場合・・・8人槽の使用料

 ※減免対象及び減免後の使用料(上記項目のいずれかに該当する世帯)

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