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公共浄化槽事業とは、市が事業主体となり、対象区域内に浄化槽の設置整備を行い、浄化槽法に基づいた法定検査、保守点検や清掃等の維持管理を市が行う事業です。維持管理に必要な費用は、使用料により賄っています。
公共浄化槽事業の事業採択がなされた処理地域(飯南・飯高管内)
図1.浄化槽設置工事の範囲区分
浄化槽の人槽は、建築基準法施行令の規定に基づき、日本工業規格(JIS)「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に定められた計算式を用いて決定します。(別表1)
毎年度9月30日までに申請があり、3月31日までに設置完了できる方
上記の内容をご理解いただき、この事業により浄化槽の設置をご希望の方は、次の申請書を提出して下さい。
〈設置申請様式〉はダウンロードにあります。
使用料により、浄化槽法に基づいた維持管理を行っています。
浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。浄化槽法では年3~4回実施することが定められています。
浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。浄化槽法では、年1回以上実施することが定められています。
浄化槽の定期健康診断ともいわれ浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断する検査です。浄化槽法では年1回検査を受けることが定められています。三重県指定の検査機関(三重県水質検査センター)が行います。
(7条検査)
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施します。(初回のみ)
(11条検査)
外観検査・水質検査・書類検査の3種類で、毎年1回定期的に実施します。
※浄化槽使用料は、請求月の翌月8日に指定金融機関から引き落としさせていただきます。(土日・祝祭日の場合は翌営業日となります。)
請求月(2ヶ月ごと)
飯南管内:4月、6月、8月、10月、12月、2月
飯高管内:5月、7月、9月、11月、1月、3月
※使用料には減免規定があります。(別表3)詳細については、西部水道浄化槽事務所までお問い合わせ下さい。
〈使用申請様式〉はダウンロードにあります。
番号 |
建築用途 |
算定式 |
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1 | 住宅施設関係 | 住宅 | A≦130平方メートルの場合 | n=5 | |||
住宅施設関係 | 住宅 | 130平方メートル<Aの場合 | n=7 | ||||
2 | 店舗関係 | 店舗・マーケット | n=0.075A | ||||
店舗関係 | 飲食店 | 一般の場合 | n=0.72A | ||||
店舗関係 | 飲食店 | 汚濁負荷の高い場合 | n=2.94A | ||||
店舗関係 | 飲食店 | 汚濁負荷の低い場合 | n=0.55A | ||||
3 | 事務所関係 | 事務所 | 業務用厨房有の場合 | n=0.075A | |||
事務所関係 | 事務所 | 業務用厨房無の場合 | n=0.06A | ||||
4 | 作業場関係 | 作業所他 | 業務用厨房有の場合 | n=0.75P | |||
作業場関係 | 作業所他 | 業務用厨房無の場合 | n=0.30P |
※算定単位;n:人員、A:延べ面積、P:定員
※その他の建築用途については、西部水道浄化槽事務所までお問合せ下さい。
人槽 |
使用料金(月額) | |
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令和元年9月分まで (消費税8%) |
令和元年10月分から (消費税10%) |
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5人槽 | 4,320円 | 4,400円 |
6人槽 | 4,860円 | 4,950円 |
7人槽 | 5,400円 | 5,500円 |
8人槽 | 5,940円 | 6,050円 |
10人槽 | 6,480円 | 6,600円 |
11~15人槽 | 10,800円 | 11,000円 |
16~20人槽 | 14,040円 | 14,300円 |
21~25人槽 | 16,200円 | 16,500円 |
26~30人槽 | 19,440円 | 19,800円 |
31~40人槽 | 23,760円 | 24,200円 |
41~50人槽 | 28,080円 | 28,600円 |
概要 | |
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(1)住民税非課税世帯のうち、世帯全員が70歳以上の場合 | ・・・通常使用料の6割 |
(2)住民税非課税世帯のうち、65歳以上で独居の場合 | ・・・通常使用料の6割 |
(3)住民税非課税世帯のうち、世帯全員が重度障がい者またはこれに従う場合 | ・・・通常使用料の6割 |
(4)生活保護世帯の場合 | ・・・通常使用料の4割 |
(5)前の4つ以外で、10人槽及び8人槽を使用しており、使用人数が6人以下の場合 | |
(2世帯住宅は除きます。)・・・次式により求めた7人槽または8人槽の使用料 | |
n=(A+B)÷2 n:処理対象人員 A:浄化槽の規格(10人槽または8人槽) B:現在実際に使用している人数 例1)10人槽で現在2人しか使用していない場合・・・7人槽の使用料 例2)10人槽で6人使用の場合・・・8人槽の使用料 |
※減免対象及び減免後の使用料(上記項目のいずれかに該当する世帯)