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給水の手続きなど

ページID:0111740 更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

 

開栓・閉栓

​住居の転入、転出などで水道を開栓や閉栓、廃止(撤去)される場合は、それぞれの手続きが必要となります。

開栓や閉栓をされたい方は、「上下水道お客さまセンター」へのお電話か、インターネットでの受付をお願いします。

注)開栓、閉栓は松阪市役所では行っていませんのでご注意ください。

フリーダイヤル 0120-582-258(松阪市内の固定電話からのみ)

Tel 0598-31-2258 Fax 0598-20-8081

営業時間など、詳しくは上下水道トップページをご覧ください。

 

給水工事などについて

住宅の新築などで給水装置工事(新設・改造)をされる場合は、申請をしていただく必要があります。また、新設だけでなく改造をする際にも分担金が必要となるケースがあります。

新設、改造の申し込み、分担金のご案内

給水装置工事は松阪市指定給水装置工事事業者での施工しか認められていませんので、工事のご依頼はお近くの松阪市指定給水装置工事事業者へお願い致します。

なお、メーターが設置されている土地の所有者が変わった際は、所有者変更届を提出してください。

 

廃止(撤去)

廃止(撤去)をされたい場合は、申請場所の住所によって申請先が異なります。

本庁管内

上水道建設課 給水係 (松阪市役所 第3分館1階)

Tel 0598-53-4377 (平日9時00分~16時30分)

嬉野、三雲管内

北部上下水道事務所 (三雲地域振興局 1階)

Tel 0598-56-7906 (平日9時00分~16時30分)

飯南、飯高管内

西部水道浄化槽事務所 (飯高地域振興局 1階)

Tel 0598-46-7123 (平日9時00分~16時30分)

廃止(撤去)の申し込み

※開栓とは、水道メーターを取付けるなどを行い、給水が出来る状態にすること。

※閉栓とは、メーター直結止水栓を閉めるなどを行い、給水が出来ない状態にすること。

※廃止(撤去)とは、水道本管と給水装置との接続を切って給水の権利自体を無くすこと。

注意)廃止(撤去)後、同じ土地に再度給水したい場合は、その都度分担金が必要となります。