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給水の手続き等

ページID:0111740 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

給水の手続き等

住居の転入、転出などで水道を開栓や閉栓、廃止(撤去)される場合は、それぞれの手続きが必要となります。

 

開栓・閉栓

開栓や閉栓をされたい方は、「上下水道お客さまセンター」にお電話をお願いします。

注)開栓、閉栓は松阪市では行っていませんのでご注意ください。

フリーダイヤル 0120-582-258(松阪市内の固定電話からのみ)

Tel 0598-31-2258 Fax 0598-20-8081

営業時間 (平日)8時30分~19時(土曜日)9時~17時

※ 上下水道お客様センターの移転により、令和5年10月2日から連絡先が変わりました。

 

開閉栓の注意事項

・開閉栓作業の可能な日時は、上記の上下水道お客様センターの営業時間内となりますが、開閉栓作業の時間指定はできませんのでご了承ください。(平日の19時以降、土・日・祝日、年末年始の開閉栓作業は受け付けていません。)

・申込は、開閉栓を希望する日の2営業日前までにはご予約をお願いします。
(土曜日から使用開始を希望される場合は木曜日までにご予約をしていただくと、金曜日に開閉栓作業を行います。ただし受付が混み合っている場合は、ご希望日に作業ができないこともございます。一ヶ月前から開閉栓予約ができますので、余裕を持って申し込んでいただきますようにお願いします。)

・開閉栓作業時には敷地内に立ち入りさせていただきますが、立合いの必要はありません。ただし、水道メーターが屋内あるいは施錠地内にある場合などには、立会いや開錠をお願いすることもございます。

 

廃止(撤去)

廃止(撤去)をされたい場合は、申請場所の住所によって申請先が異なります。

本庁管内

上水道建設課 給水係 (松阪市役所 第3分館1階)

Tel 0598-53-4377 (平日8時30分~17時15分)

嬉野、三雲管内

北部上下水道事務所 (三雲地域振興局 1階)

Tel 0598-56-7906 (平日8時30分~17時15分)

飯南、飯高管内

西部水道浄化槽事務所 (飯高地域振興局 1階)

Tel 0598-46-7123 (平日8時30分~17時15分)

廃止(撤去)の申し込み

※開栓とは、水道メーターを取付けるなどを行い、給水が出来る状態にすること。

※閉栓とは、メーター直結止水栓を閉めるなどを行い、給水が出来ない状態にすること。

※廃止(撤去)とは、水道本管と給水装置との接続を切って給水の権利自体を無くすこと。

注意)廃止(撤去)後、同じ土地に再度給水したい場合は、その都度分担金が必要となります。

申請手続きなどについて

 住宅の新築などで給水装置工事(新設・改造)をされる場合は、申請をしていただく必要があります。また、新設・改造をする際にはその都度分担金が必要となります。

 なお、給水装置工事は松阪市指定給水装置工事事業者での施工しか認められていませんので工事のご依頼はお近くの松阪市指定給水装置工事事業者へお願い致します。

新設、改造の申し込み、分担金のご案内

給水装置関係申請書類(ダウンロードファイル)