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松阪市民病院職員(歯科衛生士)を次のとおり募集します。
【正規職員】歯科衛生士 … 1人
・地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方で松阪市民病院へ通勤できる方
・歯科衛生士法に基づく歯科衛生士免許を有する方
・採用日現在、50歳未満の方
・日本国籍を有しない方(外国籍の方)は、永住者または特別永住者の在留資格を有すること
・受験申込までに見学実習(1日)が可能な方
・履歴書(指定用紙、写真添付、A4用紙に印刷してください)
・当該資格免許証の写し
・在職期間証明書
・履歴書(指定用紙、写真添付、A4用紙に印刷してください)
・修了・卒業(見込み)証明書
・成績証明書
※履歴書 ・ 在職期間証明書の用紙はホームページからダウンロードできます。
また、市民病院経営管理課でもお渡しします。
郵送で請求される場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してお申し込みください。
必要書類を市民病院経営管理課へ持参または郵送してください
※書類提出前に見学実習を申し込むこと
書類提出先 : 経営管理課
見学申込先 : 歯科口腔外科
随時 (午前8時半~午後5時(土曜・日曜日、祝日は除く))
小論文 ・ 適性検査 ・ 面接
松阪市民病院
決定次第、本人に通知します。
「松阪市職員の給与に関する条例」等に基づき支給します。
賞与(年2回)、扶養手当、通勤手当、住宅手当 等
〒515-8544 松阪市殿町1550 松阪市民病院経営管理課(電話23-1515)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
二 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする。」
松阪市においては、上記の基本原則に基づき、外国籍の職員は次のような職務につくことができません。
「公の意思の形成への参画」に相当する職とは、松阪市の行政について企画、立案、決定等の政策形成に関与する職であり、原則として専決権限を有する課長以上の職及び代決権限を有する課長補佐等以上の職並びに本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職が該当します。