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松阪市民病院医療事故公表基準

ページID:0159303 更新日:2024年7月18日更新 印刷ページ表示

1)医療事故の分類

(1)個別公表医療事故(医療過誤が存在する場合)

  1. 患者が死亡した医療事故
  2. 患者が危篤状態となった医療事故
  3. 患者の生活に大きく影響する重大な障害を与えた医療事故
  4. その他、院長が個別に公表することが必要と判断した医療事故

(2)包括的公表医療過誤(医療過誤が存在する場合)

  1. 患者の生活に影響を与えた医療過誤
  2. その他、院長が包括的に公表することが必要と判断した医療事故

2)市長への報告

(1)  院長は、個別公表医療事故が発生した場合、速やかに医療事故速報(別紙)により市長に報告し、詳細な事実が判明しだい医療事故報告書により報告する。
(2)  院長は、包括的公表医療事故について年2回まとめて報告する。
(3)  医療事故報告書の保管に関し、医療事故速報、医療事故報告書は事務部において5年間保管する。

3)事故情報の公表

医療の透明性を高めることによる医療事故防止の取組の推進及び医療事故の再発防止を目的として自主的に公表する。

(1)   公表対象とする医療事故

ア個別公表医療事故
イ包括的公表医療過誤

(2)   公表する事項

医療事故発生までの経緯、発生時の状況、発生後の処置等(患者、医療従事者等個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報を除く)。

(3)   患者及びその家族への説明等

公表に当たっては、患者及びその家族の意思を最優先に考慮し、事前に患者及びその家族に公表内容を十分に説明し、原則として了解を得た上で公表する。

(4)   公表時期

公表は、原則として事故後速やかに行うが、包括的公表医療過誤については、年1回まとめて公表する。

 

​​原則ホームページ上で公表とする。​