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【正規職員募集】言語聴覚士(随時)

ページID:0117217 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

松阪市民病院職員(言語聴覚士)募集

松阪市民病院職員(言語聴覚士)を次のとおり募集します。

松阪市民病院職員(言語聴覚士)を次のとおり募集します。

◆募集職種および人員
【正規職員】言語聴覚士 … 2人

◆受験資格
・地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方で松阪市民病院へ通勤できる方
・言語聴覚士法に基づく言語聴覚士免許を有する方または令和6年度中に免許取得見込みの方
・昭和44年4月2日以降に生まれた方
・日本国籍を有しない方(外国籍の方)は、永住者または特別永住者の在留資格を
有すること

◆必要書類
〈免許を有する方〉
・履歴書(指定用紙、写真添付、A4用紙に印刷してください)
・当該免許証の写し
・在職期間証明書

〈免許取得見込の方〉
・履歴書(指定用紙、写真添付、A4用紙に印刷してください)
・修了・卒業(見込み)証明書
・成績証明書

※履歴書 ・ 在職期間証明書の用紙はホームページからダウンロードできます。


◆応募方法=必要書類を市民病院経営管理課へ持参または郵送してください。

◆応募期間=随時

◆試験日時=随時(応募された方に直接連絡します)

◆試験科目
小論文・適性検査・面接

◆試験会場=松阪市民病院

◆合否の通知=決定次第、本人に通知します。

◆採用予定年月日=随時(応相談。ただし月途中からの採用はしておりません。)

◆給与=「松阪市職員の給与に関する条例」等に基づき支給します。


連絡先〒515-8544 松阪市殿町1550 松阪市民病院経営管理課(電話23-1515)

 


《参考》

○地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
二 この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

○外国籍職員の任用に関する基準について
【公務員に関する基本原則】
「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とする。」
松阪市においては、上記の基本原則に基づき、外国籍の職員は次のような職務につくことができません。
(1) 公権力の行使に相当する職務
1 市民に対して公益的な必要から市民の権利や自由を制限する内容を含む職務
2 市民に対して義務や負担を一方的に課す内容を含む職務
3 市民に対して義務の履行を強制したり、強制力をもって執行する内容を含む職務
4 その他公権力の行使に該当することとなる職務
(2) 公の意思の形成への参画に相当する職
「公の意思の形成への参画」に相当する職とは、松阪市の行政について企画、立案、決定等の政策形成に関与する職であり、原則として専決権限を有する課長以上の職及び代決権限を有する課長補佐等以上の職並びに本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職が該当します。


 

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