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0-1 お知らせ
建築基準法 工事届、除却届の改正様式を掲載しました。
令和6年10月1日
令和7年1月1日以降に着工予定の工事届、除却届について、改正様式を掲載しました。(令和6年12月31日以前に着工予定の工事届、除却届については、改正前の様式で提出してください。)
改正概要は建築工事届等改正周知チラシ [PDF 1.38MB]をご覧ください。
建築基準法確認申請等の委任状の押印の取扱いについて
令和6年1月15日
松阪市における以下の手続きの委任状について、申請者(委任者)の意思を押印により確認させていただいています。押印を不要とする社会情勢を鑑み、申請者(委任者)と代理人(受任者)において委任状の押印は不要とした旨を代理人(受任者)に確認させていただくことで、押印のない委任状も申請者(委任者)の意思が確認できる委任状と取り扱います。
対象手続き
- 建築基準法の確認申請、完了検査、許認可申請、等
- 長期優良住宅普及促進法の認定申請、等
- 低炭素まちづくり法の認定申請、等
- 建築物省エネ法の適合性判定申請、届出、認定申請、等
- 都市計画法の第53条許可申請、地区計画届出
- バリアフリー法の認定申請、等
- 「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」の協議申請書、等
建築基準法 確認申請書、建築計画概要書の改正様式を掲載しました。
令和5年4月1日
令和5年4月1日から改正された様式を掲載しました。
改正点の概要
確認申請書、建築計画概要書
確認申請書第3面【10.建築面積】、【11.延べ面積】及び建築計画概要書第2面【10.建築面積】、【11.延べ面積】に建蔽率、容積率の算定の基礎となる面積から除外できる項目が追加されました。
建築基準法 建築計画概要書、完了検査申請書の改正様式を掲載しました。
令和4年4月1日
令和4年4月1日から改正された様式を掲載しました。
改正点の概要
建築計画概要書
3面18欄が追加され、法第12条第1項の定期報告調査の要否について記載を行うこととなりました。
完了検査申請書
様式自体は変更ありません。
木造の屋外階段等がある場合、4面備考欄に必要事項を記載することとなりました。
建築基準法 工事届、除却届の改正様式を掲載しました。
令和4年3月22日
令和4年4月1日から提出いただく工事届、除却届について、改正様式を掲載しました。
当該改正により、行政庁によっては、電子での提出が可能となるところがありますが、松阪市を経由して最終的に提出される三重県において、電子提出の方法等がまだ決まっておりませんので、申し訳ありませんが、松阪市分については、当面の間、紙面による提出をいただきますようお願いいたします。
長期優良住宅の認定申請等にかかる法改正の内容を反映しました。
令和4年2月20日
令和4年2月20日に施行される長期優良住宅認定申請等の改正内容について、ホームページに反映しました。
主な内容は、以下のとおりです。
- 登録住宅性能評価機関による事前審査の範囲の変更、およびこれに伴う松阪市への認定申請等手数料の変更
- 災害配慮基準の追加
- 容積率特例制度の創設
- 認定申請における添付図書の変更
建築基準法の様式改正を反映しました。
令和3年9月1日
令和3年9月1日改正の建築基準法の改正様式を掲載しました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」の施行に伴い、建築計画概要書の様式が一部変更されましたので、掲載しました。
中間検査の住宅系用途建築物の対象拡大について
令和3年4月1日
三重県内の特定行政庁で協議し、松阪市においても、令和3年7月1日以降に確認申請の受付を行うものから、住宅系用途の建築物について、中間検査の対象を「2階以上」または「50平方メートル超」のものに範囲を拡大することとしました。
詳細については、中間検査のページおよび、ページ内の『中間検査の手引き』をご確認ください。
押印の見直しに伴う様式の更新について
令和3年4月1日
松阪市において押印見直しを行った様式をホームページに掲載しました。
建築基準法確認申請等の押印見直しの取扱いについて
令和3年4月1日
松阪市における押印見直しの取扱いを以下のとおりといたします。
対象手続き
- 建築基準法の確認申請、完了検査、許認可申請、等
- 長期優良住宅普及促進法の認定申請、等
- 低炭素まちづくり法の認定申請、等
- 建築物省エネ法の適合性判定申請、届出、認定申請、等
- 都市計画法の第53条許可申請、地区計画届出
- バリアフリー法の認定申請、等
- 三重県UD条例の事前協議申請、等
- 「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」の協議申請書、等
押印の取扱い
- 法律や松阪市規則の改定による新様式への押印の要否については、新様式の定めによります。
(多くの様式で押印が不要となっていますが、一部、引き続き押印が必要な様式があります。)
※旧様式も当面の間利用していただくことが可能です。 - 設計図書等の設計者の押印は不要となります。
- 設計図書等の訂正印については、訂正箇所明示のため、引き続き代理者・設計者の押印をお願いします。
- 委任状については、申請者の意思確認のため、引き続き申請者の押印が必要です。
(※三重県UD条例に関する手続きについては、申請書下段の連絡者の欄を記載いただくこと
により、委任状の添付は不要となりました。)
※様式以外の取扱いについては、国のQAにおいて、「審査機関ごとに判断」とされています。
松阪市以外の審査機関の取扱いは、上記と異なる場合がありますので、各審査機関にご確認ください。
押印を求める手続き等の見直しのための国土交通省令の一部改正に伴う様式の更新について
令和3年1月1日
令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続き等の見直しのための国土交通関係省令の一部を改正する省令」が交付され、令和3年1月1日より施行されます。これに伴い、建築基準法、都市計画法、等の様式について、押印が削除された部分の修正対応を行いました。
なお、改正省令以外の様式については、順次見直していく予定ですが、改正までの当面の間は従来通り記名押印または自署が必要となりますことにご注意ください。
- 旧様式も、当面の間は利用していただくことができます。
- 設計者の図書の押印については、国のパブコメQAにおいて、『確認申請の添付図書は、建築士法第20条の『設計図書』とは異なるものであり、当該添付図書への設計者の押印は、建築基準法施行規則第1条の3に規定しているものであるため、本省令改正により不要となります』と示されました。よって、確認申請書等の図書の設計者押印については、不要となります。確認申請以外の手続きについても、これと同様であると考えています。
- 設計図書の訂正印については、国のパブコメQAにおいて、『法令上の定めがないため、審査機関ごとにご判断いただくこととなります。』と示されました。訂正印は設計者印に準ずるものであると考えますので、必ずしも必要とは言えませんが、訂正箇所の明示化のため、引き続き押印をお願いしたいと考えています。
- 委任状についても、国のパブコメQAにおいて、訂正印同様『審査機関ごとにご判断いただくこととなります。』とされています。委任状は、委任者の意思を明示する図書となりますので、引き続き押印が必要なものとして取り扱います。
※(1/14) 国交省のパブリックコメントの回答内容により、一部内容を修正しました。
建築基準法の様式改正を反映しました。
令和2年9月7日
令和2年9月7日改正の建築基準法の改正様式を掲載しました。
都市再生特別措置法の一部改正の施行に伴い、確認申請書、許可申請書等の様式が一部変更されましたので、掲載しました。9/1以降処分の申請について、修正等の対応をご案内することがありますので、ご了解ください。
建築基準法の様式改正を反映しました。
令和2年4月6日
令和2年4月1日改正の建築基準法の改正様式を掲載しました。
確認申請書、建築計画概要書については、4/1以降処分の分で、修正等の対応を行っていただきますよう お願いします。
改正概要
- 確認申請書第4面5、6、7:いずれにも該当しない場合のチェックボックスが追加
- 建築計画概要書2面18:定期報告対象となる防火設備の有無の記載欄を追加
- 定期報告書、概要書:区画避難安全検証法の施行に伴う改正
権限移譲後の開発許可等に関することについてホームページに掲載しました。
令和2年2月17日
令和2年4月1日に、三重県から松阪市に開発許可等の事務の権限が移ることに伴い、
関係する条例、規則等を制定又は改正し、手数料や様式等を定めました。
また、これに併せて「松阪市開発行為に関する指導要綱」を改正し(令和2年4月1日から施行)、
「松阪市雨水流出抑制技術指針」を策定しました。
権限移譲後の開発許可等に関することをまとめましたので、詳細は「3-1 都市計画法の規定
による開発許可等の権限移譲について」から「3-11 関連リンク」までをご確認ください。
令和2年4月1日に松阪市に都市計画法の規定による開発許可等の権限が移ります
令和元年11月18日
松阪市内における「都市計画法に基づく開発行為の許可等」及び「三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく設計確認等」の事務は、現在、三重県が行っていますが、令和2年4月1日に、松阪市にその権限が移ることとなりました。
したがって、令和2年4月1日以降は、松阪市長が開発許可等を行うこととなりますので、申請等のあて先は、松阪市長となります。
なお、申請手数料につきましては、金額については変更はありませんが、松阪市へは現金で納付していただくことになります。(三重県証紙は使用できませんのでご留意ください。)
狭あい道路整備促進事業を平成31年度から実施します。
平成31年4月8日
2019年(平成31年)10月1日より「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」が施行されますが、協議申請書の受け付けは2019年(平成31年)4月1日より開始しました。詳細は「7-1 狭あい道路整備促進事業について」をご確認ください。
『三重県建築基準法取扱集』が公表されました。
平成30年4月2日
平成27年より三重県内の特定行政庁及び三重県を業務区域とする指定確認検査機関で構成する「三重県建築行政会議確認円滑化対策連絡協議部会」で、三重県内の統一的な建築基準法の取扱集の作成に取り組んできた中で、取りまとめられた「三重県建築基準法取扱集」が、三重県のホームページに公表されましたので、リンクを設置しました。
建築物省エネ法の改正が施行となります。
平成29年4月1日
『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』(通称:建築物省エネ法)は平成28年4月1日より≪誘導基準≫について施行されていますが、平成29年4月1日より≪規制基準≫が施行となります。詳細は、建築物省エネ法のページをご確認ください。
都市計画法第34条第11号に基づく区域指定がされました。
平成29年3月10日
松阪市指定道路図を公開します。
平成28年5月25日
松阪市指定道路図を平成28年7月1日から公開することになりました。
松阪市耐震改修促進計画を掲載しました。
平成28年4月1日
特定行政庁の設置
平成17年4月1日
平成17年4月1日より「松阪市」が特定行政庁となります。
手数料の納入は納入通知書による指定金融機関等への納入となります。
令和3年4月1日
松阪市における押印見直しの取扱いを以下のとおりといたします。
対象手続き
- 建築基準法の確認申請、完了検査、許認可申請、等
- 長期優良住宅普及促進法の認定申請、等
- 低炭素まちづくり法の認定申請、等
- 建築物省エネ法の適合性判定申請、届出、認定申請、等
- 都市計画法の第53条許可申請、地区計画届出
- バリアフリー法の認定申請、等
- 三重県UD条例の事前協議申請、等
- 「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」の協議申請書、等