本文
0-1 お知らせ
※過年度分は主なものを除き、順次削除しています。
処分通知等に係る別記様式の押印欄廃止に関する当面の対応について
令和7年4月1日
処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されました。
当面の間、次の様式について押印を行います。(「検査実施者印」の押印は行いません。)
〇建築基準法施行規則
・確認済証(第5号様式、第42号の3様式)
・検査済証(第21号様式、第42号の16様式)
・中間検査合格証(第28号様式、第42号の19様式)
・仮使用認定通知書(第35号の2様式、第42号の23様式)
〇長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
・認定通知書(第2号様式)
・変更認定通知書(第4号様式)
・承認通知書(第8号様式)
・許可通知書(第10号様式)
〇都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
・低炭素建築物新築等計画認定通知書(様式第6)
・低炭素建築物新築等計画変更認定通知書(様式第8)
〇建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
・適合判定通知書(様式第3、様式第13)
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(様式第28)
・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書(様式第30)
建築基準法確認申請、建築物省エネ法適合性判定等の手数料を改訂しました。
令和7年4月1日
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」による建築基準法及び建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日施行されました。
この改正による手数料改定の主な内容は以下のとおりです。詳細は建築基準法関係手数料のページ、建築物省エネ法のページをご覧ください。
- 建築確認・検査の審査省略対象の縮小 :建築確認・中間検査・完了検査手数料の改定
- 住宅の仕様基準による省エネ基準適合審査の追加:仕様基準による省エネ基準適合審査手数料の新設
- 省エネ適判の対象の拡大 :省エネ適判手数料の改定
また、様式が改正されましたのでホームページに反映しました。
改正様式については下記ページをご覧ください。
建築基準法確認申請等の委任状の押印の取扱いについて
令和6年1月15日
松阪市における以下の手続きの委任状について、申請者(委任者)の意思を押印により確認させていただいています。押印を不要とする社会情勢を鑑み、申請者(委任者)と代理人(受任者)において委任状の押印は不要とした旨を代理人(受任者)に確認させていただくことで、押印のない委任状も申請者(委任者)の意思が確認できる委任状と取り扱います。
対象手続き
- 建築基準法の確認申請、完了検査、許認可申請、等
- 長期優良住宅普及促進法の認定申請、等
- 低炭素まちづくり法の認定申請、等
- 建築物省エネ法の適合性判定申請、認定申請
- 都市計画法の第53条許可申請、地区計画届出
- バリアフリー法の認定申請、等
- 「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」の協議申請書、等
長期優良住宅の認定申請等にかかる法改正の内容を反映しました。
令和4年2月20日
令和4年2月20日に施行される長期優良住宅認定申請等の改正内容について、ホームページに反映しました。
主な内容は、以下のとおりです。
- 登録住宅性能評価機関による事前審査の範囲の変更、およびこれに伴う松阪市への認定申請等手数料の変更
- 災害配慮基準の追加
- 容積率特例制度の創設
- 認定申請における添付図書の変更
中間検査の住宅系用途建築物の対象拡大について
令和3年4月1日
三重県内の特定行政庁で協議し、松阪市においても、令和3年7月1日以降に確認申請の受付を行うものから、住宅系用途の建築物について、中間検査の対象を「2階以上」または「50平方メートル超」のものに範囲を拡大することとしました。
詳細については、中間検査のページおよび、ページ内の『中間検査の手引き』をご確認ください。
建築基準法確認申請等の押印見直しの取扱いについて
令和3年4月1日
松阪市における押印見直しの取扱いを以下のとおりといたします。
対象手続き
- 建築基準法の確認申請、完了検査、許認可申請、等
- 長期優良住宅普及促進法の認定申請、等
- 低炭素まちづくり法の認定申請、等
- 建築物省エネ法の適合性判定申請、届出、認定申請、等
- 都市計画法の第53条許可申請、地区計画届出
- バリアフリー法の認定申請、等
- 三重県UD条例の事前協議申請、等
- 「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」の協議申請書、等
押印の取扱い
- 法律や松阪市規則の改定による新様式への押印の要否については、新様式の定めによります。
(多くの様式で押印が不要となっていますが、一部、引き続き押印が必要な様式があります。)
※旧様式も当面の間利用していただくことが可能です。 - 設計図書等の設計者の押印は不要となります。
- 設計図書等の訂正印については、訂正箇所明示のため、引き続き代理者・設計者の押印をお願いします。
- 委任状については、申請者の意思確認のため、引き続き申請者の押印が必要です。
(※三重県UD条例に関する手続きについては、申請書下段の連絡者の欄を記載いただくことにより、委任状の添付は不要となりました。)
※様式以外の取扱いについては、国のQAにおいて、「審査機関ごとに判断」とされています。
松阪市以外の審査機関の取扱いは、上記と異なる場合がありますので、各審査機関にご確認ください。
押印を求める手続き等の見直しのための国土交通省令の一部改正に伴う様式の更新について
令和3年1月1日
令和2年12月23日に「押印を求める手続き等の見直しのための国土交通関係省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年1月1日より施行されます。これに伴い、建築基準法、都市計画法、等の様式について、押印が削除された部分の修正対応を行いました。
なお、改正省令以外の様式については、順次見直していく予定ですが、改正までの当面の間は従来通り記名押印または自署が必要となりますことにご注意ください。
- 旧様式も、当面の間は利用していただくことができます。
- 設計者の図書の押印については、国のパブコメQAにおいて、『確認申請の添付図書は、建築士法第20条の『設計図書』とは異なるものであり、当該添付図書への設計者の押印は、建築基準法施行規則第1条の3に規定しているものであるため、本省令改正により不要となります』と示されました。よって、確認申請書等の図書の設計者押印については、不要となります。確認申請以外の手続きについても、これと同様であると考えています。
- 設計図書の訂正印については、国のパブコメQAにおいて、『法令上の定めがないため、審査機関ごとにご判断いただくこととなります。』と示されました。訂正印は設計者印に準ずるものであると考えますので、必ずしも必要とは言えませんが、訂正箇所の明示化のため、引き続き押印をお願いしたいと考えています。
- 委任状についても、国のパブコメQAにおいて、訂正印同様『審査機関ごとにご判断いただくこととなります。』とされています。委任状は、委任者の意思を明示する図書となりますので、引き続き押印が必要なものとして取り扱います。
※(1/14) 国交省のパブリックコメントの回答内容により、一部内容を修正しました。
権限移譲後の開発許可等に関することについてホームページに掲載しました。
令和2年2月17日
令和2年4月1日に、三重県から松阪市に開発許可等の事務の権限が移ることに伴い、
関係する条例、規則等を制定又は改正し、手数料や様式等を定めました。
また、これに併せて「松阪市開発行為に関する指導要綱」を改正し(令和2年4月1日から施行)、
「松阪市雨水流出抑制技術指針」を策定しました。
権限移譲後の開発許可等に関することをまとめましたので、詳細は「3-1 都市計画法の規定
による開発許可等の権限移譲について」から「3-11 関連リンク」までをご確認ください。
令和2年4月1日に松阪市に都市計画法の規定による開発許可等の権限が移ります
令和元年11月18日
松阪市内における「都市計画法に基づく開発行為の許可等」及び「三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく設計確認等」の事務は、現在、三重県が行っていますが、令和2年4月1日に、松阪市にその権限が移ることとなりました。
したがって、令和2年4月1日以降は、松阪市長が開発許可等を行うこととなりますので、申請等のあて先は、松阪市長となります。
なお、申請手数料につきましては、金額については変更はありませんが、松阪市へは現金で納付していただくことになります。(三重県証紙は使用できませんのでご留意ください。)
狭あい道路整備促進事業を平成31年度から実施します。
平成31年4月8日
2019年(平成31年)10月1日より「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」が施行されますが、協議申請書の受け付けは2019年(平成31年)4月1日より開始しました。詳細は「7-1 狭あい道路整備促進事業について」をご確認ください。
『三重県建築基準法取扱集』が公表されました。
平成30年4月2日
平成27年より三重県内の特定行政庁及び三重県を業務区域とする指定確認検査機関で構成する「三重県建築行政会議確認円滑化対策連絡協議部会」で、三重県内の統一的な建築基準法の取扱集の作成に取り組んできた中で、取りまとめられた「三重県建築基準法取扱集」が、三重県のホームページに公表されましたので、リンクを設置しました。
都市計画法第34条第11号に基づく区域指定がされました。
平成29年3月10日
松阪市指定道路図を公開します。
平成28年5月25日
松阪市指定道路図を平成28年7月1日から公開することになりました。
松阪市耐震改修促進計画を掲載しました。
平成28年4月1日
特定行政庁の設置
平成17年4月1日
平成17年4月1日より「松阪市」が特定行政庁となります。
手数料の納入は納入通知書による指定金融機関等への納入となります。