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2-4 中間検査について

ページID:0123847 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

中間検査の実施について

 松阪市は、平成18年4月1日より一定規模以上の特殊建築物を対象に特定工程等を定め、中間検査を実施してきました。また、平成19年6月20日に改正建築基準法が施行され、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程が特定工程として規定されました(法第7条の3第1項第一号)。

 しかしながら、これまで中間検査が実施されていなかった戸建てなどの住宅の用途に供する建築物について、不適切な工事監理を原因とする問題が多々生じていた状況を踏まえ、近い将来に南海トラフ地震等の大地震の影響が予測される本市としては、事前防災の観点から、令和3年7月1日より延べ面積が50平方メートル超え、または2階以上の新築の住宅の用途に供する建築物を新たに中間検査の対象としました。

中間検査の内容

1.中間検査を行う区域

 松阪市全域

2.中間検査を行う期間

 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間

  ※住宅系建築物に係る規定については、令和3年7月1日以降に確認申請を提出するものが対象です。

3.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

(1)法第7条の3第1項第一号によるもの

 「階数が3以上ある共同住宅」と規定されています。

  • 1階及び2階が店舗で、3階が共同住宅のような複合用途建築物の場合、特定工程である2階部分が共同住宅の用途ではなくても、中間検査の対象となります。
  • エキスパンションジョイントで接し、構造的に複数の独立部分で構成される建築物でも、用途上、防火避難上その他の条件から「一の建築物」である場合には、棟全体が中間検査の対象となります。
  • 同一敷地内に用途上不可分であるA棟とB棟があり、それぞれ独立した一の建築物である場合については、各棟ごとに対象であるかを判断します。
  • 工事種別については、限定されておらず、後述の特定工程及び後続行程にあたる工事を行うものは、中間検査が必要です。また、工区についても限定されていませんので、すべての工区において中間検査が必要です。

(2)法第7条の3第1項第二号により、松阪市が定めるもの

<1> 新築(改築を含む。)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く。)または第3号に該当するものが対象です。なお、新築であるかは、棟単位での判断となります。

対象用途・規模の詳細
  対象用途 対象規模
(1) 劇場、映画館、演芸場、
観覧場、公会堂、集会場
「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」または「客席の床面積の合計が200平方メートル(屋外観覧席にあっては1,000平方メートル)以上のもの」
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 「左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの」または「左欄の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの」

(注)政令で定めるもの

(2)項の用途に類するもの
 児童福祉施設等

(3)項の用途に類するもの
 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場

(4)項の用途に類するもの
 公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

<2> 新築(改築を含む。)の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50平方メートルを超えるものまたは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの。

4.指定する特定工程及び特定工程後の工程

(以下、特定工程後の工程を「後続工程」という。)

 特定工程は、建築物の耐震性を確保するために重要な工程を指定しています。躯体工事の早期の段階として、鉄骨造にあっては建方工事、鉄筋コンクリート造にあっては床の配筋工事、木造にあっては構造材相互の接合、筋交い等の設置を対象としています。

 後続工程については、中間検査に合格しなければ、その後の工程を行うことが出来ないことから、検査する部分を覆う工程を指定しています。

 なお、特定工程及び後続工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物とします。また、1の建築物の工区を分けた場合は、最初の工区の工事の工程に係るものとします。

指定する工程の詳細
主要な構造 特定工程 後続工程
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあって屋根工事及び耐力壁の工事) 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う外装工事及び内装工事
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事

(注)2以上の構造を併設している場合は、Exp.J等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途・規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなします。
また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われるような場合以外の場合については、鉄骨造の規定を準用する。
主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。

5.適用の除外

(1)法第7条の3第1項第一号によるもの

 適用の除外はありません。

(2)法第7条の3第1項第二号により、松阪市が定めるもの

  • 法第7条の3第1項第一号に規定する建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等による建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定に基づく「建設住宅性能評価書」の交付を受ける予定の建築物
  • 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 法第85条第6項または第7項の許可を受けた2階以下の住宅系用途(居室を有するものに限る)に供する建築物

 ※確認申請等に、上記に該当することが確認できる図書の添付が必要となります。

 ※適用除外の場合には、第三面19へ対象外である項目の明記をお願いいたします。

6.手数料について

 中間検査申請手数料の額は、2-3 建築基準法関係手数料をご覧ください。

 検査対象面積の算定方法については、「松阪市 中間検査の手引き」P.13~をご参考ください。

7.申請様式等

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