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7-1 狭あい道路整備促進事業について
狭い道をみんなで広く
狭あい道路整備促進事業とは
建築基準法では、「道路」は幅員4メートル以上であるとされていますが、市内には「狭あい道路」といわれる幅員4メートル未満の道路が多く存在しています。
狭あい道路整備促進事業では建築主等の協力によって狭あい道路を拡幅整備し、緊急車両の通行や、火災時の延焼、日照、通風などの環境面での支障を解消し、良好な市街地の形成及び安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的としています。
パンフレット:きょう・愛・道路 快適で安全な道へ ~松阪市狭あい道路事業についてのご案内~[PDFファイル/2.67MB]
道路後退用地の補助制度
狭あい道路の拡幅整備を促進するために、後退用地の測量及び分筆に要した費用に対する助成金や後退用地の寄付に対する報償金を交付しています。
助成及び報償の対象 | 助成金額及び報償金額 |
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道路後退用地に係る測量 | 12万円 |
道路後退用地に係る分筆登記 | 3万円 |
道路後退用地の寄付(注) | 50万円(上限) |
(注)道路後退用地の寄付に対する報償金の額は、道路後退用地の面積に当該狭あい道路の事業実施年度における固定資産税路線価を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)と50万円のいずれか低い方の金額とする。
2019年(令和元年)10月1日より「松阪市狭あい道路整備促進及び助成金等に関する要綱」が施行となりましたので、助成金等の申請を10月1日より開始しました。
申請・手続きについて
狭あい道路に接した土地に家を建てる等の建築行為(門、塀等も含む)がある方は、松阪市建築開発課指導防災係に狭あい道路整備促進協議申請書(様式第1号)を提出し、後退用地(狭あい道路の道路中心線から2メートル後退した部分等)の管理についての協議を行ってください。
後退用地の寄付申請に伴う手続きの流れについては以下のフローチャートを、また、その他詳細については、「7-2要綱・様式」をご確認ください。
狭あい道路寄付申請フローチャート[PDFファイル/451KB]
(問い合わせ:建設部 建築開発課 指導防災係 Tel 0598-53-4070)