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2-3 建築基準法関係手数料

ページID:0116023 更新日:2019年6月25日更新 印刷ページ表示

建築基準法関係手数料 一覧(平成31年6月25日~)

確認申請、中間・完了検査

区分 床面積 確認申請 中間検査 完了検査
中間検査
なし
中間検査
あり
建築物

30平方メートル以内

8,000 17,000 17,000 17,000

30平方メートル超~100平方メートル以内

19,000 21,000 22,000 21,000

100平方メートル超~200平方メートル以内

41,000 33,000 36,000 34,000

200平方メートル超~500平方メートル以内

63,000 47,000 51,000 49,000

500平方メートル超~1,000平方メートル以内

107,000 62,000 67,000 64,000

1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内

155,000 84,000 95,000 89,000

2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内

231,000 143,000 171,000 164,000

10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内

341,000 204,000 244,000 237,000

50,000平方メートル超

610,000 391,000 449,000 443,000
計画変更 変更部分の面積の1/2の面積に相当する確認申請手数料の額
移転(同一敷地内)
大規模な修繕・模様替
用途変更
申請部分の床面積の1/2の面積に相当する確認申請手数料の額
  確認申請 計画変更 完了検査 -
工作物 17,000 7,000 29,000 -
建築設備(昇降機) 23,000 10,000 41,000 -
建築設備(小荷物専用昇降機)
(H28.6.1より)
8,000 5,000 24,000 -

許認可

区分 条項 内容 手数料
許可申請等 第7条の6第1項第1号または第2号
第18条第24項第1号または第2号
検査済証の交付前における仮使用認定 120,000
同上 (仮使用部分の追加認定申請) 42,000
第43条第2項第1号認定 敷地と道路との関係の建築認定 27,000
第43条第2項第2号許可 敷地と道路との関係の建築許可 33,000
第44条第1項第2号 公衆便所等の道路内における建築許可 33,000
第44条第1項第3号 道路内における建築認定 27,000
第44条第1項第4号 公共用歩廊等の道路内における建築許可 160,000
第47条第ただし書 壁面線外における建築許可 160,000
第48条各項ただし書(第16項各号非該当) 用途地域における建築等許可 180,000
第48条各項ただし書(第16項第1号該当) 特例許可を受けた建築物等に係る用途地域における建築等許可 120,000
第48条各項ただし書(第16項第2号該当) 日常生活に必要な建築物等に係る用途地域における建築等許可 140,000
第51条ただし書 特殊建築物等の敷地の位置の許可 160,000
第52条第9、10、13項 建築物の延べ面積の特例許可 160,000
第53条第4、5項 建蔽率に関する制限の特例に係る許可 33,000
第53条第6項第3号 建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 33,000
第53条の2第1項第3、4号 建築物の敷地面積の許可 160,000
第55条第2項 建築物の高さの特例認定 27,000
第55条第3項 建築物の高さの許可 160,000
第56条の2第1項 日影による建築物の高さの特例許可 160,000
第57条第1項 高架工作物内建築物の高さ制限適用除外認定 27,000
第59条第1項第3号 高度利用地区内の容積率、建蔽率、建築面積、壁面の位置の特例許可 160,000
第59条第4項 高度利用地区内の建築物の各部分の高さの許可 160,000
第59条の2第1項 敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 160,000
第60条の2第1項第3号 都市再生特別地区内の容積率、建蔽率、建築面積、高さ、壁面の位置の特例許可 160,000
第60条の3第1項ただし書 特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可 160,000
第67条第3項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第67条第5項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面線に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第67条の3第9項第2号 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率、高さ及び壁の構造に関する制限の適用除外に係る許可 160,000
第68条の3第1、2、3項 再開発等促進区等における容積率、建蔽率、高さに関する制限の適用除外認定 27,000
第68条の3第4項 再開発等促進区等における建築物の高さ制限許可 160,000
第68条の3第7項 再開発等促進区等における建築物の用途制限許可 27,000
第68条の4 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における容積率制限の適用除外認定 27,000
第68条の5の2第1項 特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定 27,000
第68条の5の2第2項 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等区域内の高さの許可 160,000
第68条の5の4第1、2項 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等区域の容積率、各部分の高さの適用除外認定 27,000
第68条の5の5 地区計画等区域内の建蔽率の特例認定 27,000
第68条の7第5項 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 160,000
第85条第5項 仮設興行場等の建築許可 120,000
第85条第6項 仮設興行場等(国際的な規模の会議等)の建築許可 160,000
第86条第1項 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 78,000
同上 ※建築物の数が3以上ある場合 +(2を超える建築物の数)×28,000
第86条第2項 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 78,000
同上 ※建築物(既存を除く)の数が2以上ある場合 +(1を超える建築物の数)×28,000
第86条第3項 総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 220,000
同上 ※建築物の数が3以上ある場合 +(2を超える建築物の数)×28,000
第86条第4項 既存建築物を前提とした総合的見地から設計した建築物の特例、敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 220,000
同上 ※建築物の数が2以上ある場合 +(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の2第1項 同一敷地内建築物以外の建築物の認定 78,000
同上 ※建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上ある場合 +(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の2第2、3項 同一敷地内建築物以外の建築物の許可 220,000
同上 ※建築物(同一敷地内建築物を除く)の数が2以上ある場合 +(1を超える建築物の数)×28,000
第86条の5第1項 複数建築物の認定または許可の取り消し 6,400
+(現存する建築物の数)×12,000
第86条の6第2項 一団地の住宅施設に関する都市計画による容積率等の制限の適用除外認定 27,000
第86条の8第1項 既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 27,000
第86条の8第3項 既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定 27,000
第87条の2第1項 既存の一の建築物を段階的に用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 27,000
第87条の3第5項 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 120,000
第87条の3第6項 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 160,000
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項 要除却認定マンションの建替えに係るマンションの容積率の特例許可 160,000