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平成19年度地方財政対策の公債費負担の軽減措置として、徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画または公営企業経営健全化計画を策定し、行政改革・経営改革を行う地方団体を対象に、平成19年度から3年度で5兆円規模の公的資金(旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金)の繰上償還を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減することができることとなりました。
また、平成22年度以降についても、深刻な地域経済の低迷と大幅な税収減という異例の事態を踏まえ、更なる行政改革・経営改革の実施等を要件として、上記措置が3年間延長されました。
健全化計画策定のほか、金利段階に応じ、市町村合併、財政力や公営企業資本費等に基づいて段階的に設定される財政力指数1.0未満の団体が原則対象となります。
(当初)平成19年度から平成23年度まで
特例措置により期間の延長が行われ、平成24年度から平成28年度までの延長計画を策定しました。
(当初)これまでは、将来償還する利子相当等の補償金が必要となり、繰上償還のメリットが少なかったが、今回の措置により、その補償金が免除され、借換債の発行が可能となることから、既存計画の「松阪市行財政集中改革プラン」をベースに平成23年度までの財政健全化計画等を策定し、高金利地方債の公債費負担の軽減を行います。
(延長計画)上記と同様の考え方から、「松阪市行財政改革大綱」をベースに平成28年度までの延長計画を策定し、高金利地方債の公債費負担の軽減を行います。
既存の「松阪市行財政集中改革プラン」、「松阪市行財政改革大綱」との整合性を図りつつ、将来の財政運営において健全運営を実現するために、総人件費削減や徹底した行政改革等の改善案や目標値を定めた計画としました。