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申請方法は、「出国時申請」と「在外公館での申請」の2種類あります。
国外への転出届を提出した市区町村の窓口で、出国前に在外選挙人名簿への登録申請ができます。
以下の条件の両方に該当する方
申請を希望される方は、転出届を提出した際に窓口の職員にその旨を伝えていただくか、選挙管理委員会事務局(市役所5階)までお越しください。
「国外への転出届を提出した日」から「転出届に記載された転出予定日当日」まで
上記のほか、申請書に旅券番号の記入欄がありますので、申請者のパスポートをなるべくお持ちください。
国外への転出後、居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)の窓口で在外選挙人名簿への登録申請ができます。
申請手順等の詳細は、「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省ホームページ)をご覧ください。
在外選挙人名簿への登録後、国外での居住地や氏名等の変更があった場合は、記載事項変更の手続きが必要です。
手続きの際は、以下の必要書類を直接または郵送で在外公館へ提出してください。
後日、記載事項変更後の新しい在外選挙人証を選挙管理委員会から交付します。
交付された在外選挙人証を紛失・汚損した場合や、在外選挙人証裏面の投票用紙交付記録欄の余白がなくなった場合など、在外選挙人証の再交付が必要となったときは、以下の必要書類を直接または郵送で在外公館へ提出してください。
後日、再交付した在外選挙人証を選挙管理委員会から交付します。
紛失した在外選挙人証を再交付後に発見した場合は、発見した方(古い方)の在外選挙人証を選挙管理委員会に返納してください。
帰国の際に選挙管理委員会への届出は必要ありませんが、以下の要件に該当して在外選挙人名簿の登録が抹消された場合は、在外選挙人証を選挙管理委員会を選挙管理委員会に返納してください。(郵送可)
帰省等のため転入届を出さずに一時帰国をしているときや、帰国後に転入届を出してから国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に選挙が執行された場合は、在外選挙人として投票することになります。