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在外選挙に関する各種申請(登録・変更等)

ページID:0110028 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

在外選挙人名簿への登録申請

申請方法は、「出国時申請」と「在外公館での申請」の2種類あります。

出国時申請

国外への転出届を提出した市区町村の窓口で、出国前に在外選挙人名簿への登録申請ができます。

松阪市で出国時申請ができる方

以下の条件の両方に該当する方

  • 松阪市から国外への転出届を提出した方
  • 松阪市の選挙人名簿に登録されている方
    (松阪市に転入後、松阪市の選挙人名簿に登録される前に転出する場合などは申請できません)

申請を希望される方は、転出届を提出した際に窓口の職員にその旨を伝えていただくか、選挙管理委員会事務局(市役所5階)までお越しください。

出国時申請ができる期間

「国外への転出届を提出した日」から「転出届に記載された転出予定日当日」まで

出国時申請の際に必要となるもの

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請用紙は窓口にもあります)
  • 申請者の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ)
  • 申請者からの申出書(代理人が申請する場合のみ)

上記のほか、申請書に旅券番号の記入欄がありますので、申請者のパスポートをなるべくお持ちください。

申請書様式データ

出国時申請手続きの流れ

  1. 国外への転出届の提出後、選挙管理委員会に「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出する
  2. 出国後、国外での居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出する
  3. 在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上居住していることが確認されたら、選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録を行い、「在外選挙人証」を在外公館経由で交付します

在外公館での登録申請

国外への転出後、居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)の窓口で在外選挙人名簿への登録申請ができます。

  • 出国時申請をしなかった方(できなかった方)も申請できます
  • 国外に居住し3カ月経過する前でも申請できます
  • 以前から国外に居住している方で在外選挙人名簿に未登録の場合も申請できます

申請手順等の詳細は、「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省ホームページ)をご覧ください。

在外選挙人名簿の記載事項変更

在外選挙人名簿への登録後、国外での居住地や氏名等の変更があった場合は、記載事項変更の手続きが必要です。

手続きの際は、以下の必要書類を直接または郵送で在外公館へ提出してください。

  1. 在外選挙人証(原本)
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書(総務省ホームページでダウンロードできます)
  3. 在留届または提出済みの在留届に関する変更の届出

後日、記載事項変更後の新しい在外選挙人証を選挙管理委員会から交付します。

在外選挙人証の再交付

交付された在外選挙人証を紛失・汚損した場合や、在外選挙人証裏面の投票用紙交付記録欄の余白がなくなった場合など、在外選挙人証の再交付が必要となったときは、以下の必要書類を直接または郵送で在外公館へ提出してください。

  1. 在外選挙人証(原本)※紛失時は不要
  2. 在外選挙人証再交付申請書(総務省ホームページでダウンロードできます)

後日、再交付した在外選挙人証を選挙管理委員会から交付します。

紛失した在外選挙人証を再交付後に発見した場合は、発見した方(古い方)の在外選挙人証を選挙管理委員会に返納してください。

帰国時の手続き

帰国の際に選挙管理委員会への届出は必要ありませんが、以下の要件に該当して在外選挙人名簿の登録が抹消された場合は、在外選挙人証を選挙管理委員会を選挙管理委員会に返納してください。(郵送可)

  1. 国内の選挙人名簿に登録されたとき
  2. 国内への転入届を出して4カ月経過したとき

帰国時に選挙があったとき

帰省等のため転入届を出さずに一時帰国をしているときや、帰国後に転入届を出してから国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に選挙が執行された場合は、在外選挙人として投票することになります。

  • 国内でも国外でも投票できます。(投票方法はこちら
  • 投票の際に在外選挙人証の提示が必要です。
  • 投票できるのは国政選挙(衆議院・参議院)のみです。
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