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在外選挙人名簿に登録されている有権者の方は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の際に下記のいずれかの方法で投票ができます。
投票の際には在外選挙人名簿への登録時に交付される「在外選挙人証」が必要です。在外選挙人証をお持ちでない方は、申請を行い交付を受けてください。
在外選挙人名簿への登録申請
投票記載場所を設置している在外公館において、在外選挙人証と旅券等を提示することで投票ができます。
居住地の近くに在外公館がない場合などに、在外選挙人名簿登録がある市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を添えて郵便等で投票用紙の請求ができます。
仕事や帰省等で日本に一時帰国しているときや、帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に選挙が行われた場合は、在外選挙人証を提示して日本国内で投票ができます。
投票手続きについては、基本的に国内での投票方法(期日前投票、不在者投票、選挙当日の投票)と同じ手順です。
ただし、利用できる投票所の場所が限定される場合がありますので、事前に選挙管理委員会へご確認ください。