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領収書のコピーでは申請できません。必ず原本を提出してください。
なお、特定不妊治療費助成と確定申告の医療費控除等を重複して申請することはできません。
助成額を超える領収書については、原本をお返ししますので、先に特定不妊治療費の助成を受けてください(決定された助成額を差し引いた残りが、医療費控除の対象額となります)。
すでに全額医療費控除として申請してしまった場合や、申告額を確認できる書類(確定申告書の控え、医療費の内訳書・領収書)の提出がない場合は、助成対象外となりますので、ご注意ください。