本文
特定不妊治療費助成制度(先進医療・助成回数追加)事業のお知らせ
特定不妊治療費助成制度のご案内
この事業は、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、認められた医療機関において、保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部、特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に回数追加として、特定不妊治療(A~F)の費用の一部を助成します。
(1)特定不妊治療費(先進医療)助成事業
(2)特定不妊治療費助成回数追加事業
※令和5年4月1日以降に開始された治療より、助成金額・回数の変更があります。
変更後の助成金額・回数は「助成金額・助成回数」をご確認ください。
(1)特定不妊治療費(先進医療)助成事業
保険診療の生殖補助医療と併用して、保険適用外の「先進医療」を実施された夫婦に助成します。
助成の内容
保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部について助成します。
保険適用外の先進的な医療技術として国に認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができるもの
(令和5年10月時点で対象となるもの)
(1)ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
(2)タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
(3)子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
(4)子宮内膜刺激術(SEET法)
(5)子宮内膜受容能検査1(ERA)
(6)強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
(7)子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
(8)二段階胚移植術(二段階胚移植法)
(9)子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
(10)子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
(11)膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別)
(12)タクロリムス投与療法(不妊症患者に対するタクロリムス投与療法)
(13)着床前胚異数性検査(PGT-A)
*厚生労働省に届け出を行っているまたは承認されている国内の医療機関においての治療が対象です。
治療項目・内等詳細は各医療機関にご確認ください。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方が対象となります。
(1)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
(2)特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。
(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されていること。
(4)助成金の申請日に松阪市内に住所を有している夫婦。(夫婦どちらか一方でも可)
(5)助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
*受診証明書の治療開始日が、妻の43歳の誕生日前日までになります。
助成金額・助成回数
助成金額
先進医療の70%の額(上限5万円)*1円未満切り捨て
助成回数
回数制限はありませんが、保険治療と併用で実施された先進医療に限ります。
*保険制度上は、1子ごとの胚移植が妻の治療開始時の年齢が40歳未満は6回、40歳~43歳未満は3回が限度です。
申請期限
申請は、治療終了日の属する年度の年度末までです。
2月、3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内なら年度をまたいでも申請することができます。(終了した日を1日目とし、休日の場合はその前日となります。)
治療終了後、提出物をそろえ下記申請先へ来所または郵送(簡易書留郵便)で申請してください。
(郵送の場合は消印日を申請日とみなします。)
申請に必要な書類・持ち物
書類・領収書などはすべて原本が必要です。
(1)特定不妊治療先進医療費助成金交付申請書
*申請者は原則、口座名義人と同じ方としてください。
(2)特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
*治療を受けた医療機関で、申請ごとに記入してもらってください。
(3)医療機関発行の領収書
*(2)の証明書に記載の治療期間内で、自己負担100%のもの。
(2)特定不妊治療費助成回数追加事業
特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に助成します。
助成の内容
生殖補助医療にかかる保険医療機関においてA~Fのいずれかの特定不妊治療(生殖補助医療)が対象です。
治療内容(体外受精・顕微授精)
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
( 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合 )
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵したが卵が得られない、または、状態の良い卵が得られないため中止
(※治療A~Fについてはこちら [PDFファイル/40KB]をご覧ください)
*食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。
対象者
以下のすべての条件を満たしている方が対象となります。
(1)生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
(2)特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。
(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されていること。
(4)助成金の申請日に妻が松阪市内に住所を有している夫婦。
(5)助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
*受診証明書の治療開始日が妻の43歳の誕生日前日までになります。
(6)保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した者とする。
助成金額・助成回数
助成金額
治療内容ABDE 1回につき30万円以内
治療内容CF 1回につき17万5千円以内
助成回数
保険適用で実施した治療回数と合算して、1子あたり通算8回まで。
申請期限
申請は、治療終了日の属する年度の年度末までです。
2月、3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内なら、年度をまたいでも申請することができます。(終了した日を1日目とし、休日の場合はその前日となります。)
治療終了後、提出物をそろえ下記申請先へ来所または郵送(簡易書留郵便)で申請してください。
(郵送の場合は消印日を申請日とみなします。)
申請に必要な書類・持ち物
書類・領収書などはすべて原本が必要です。
(1)松阪市特定不妊治療費回数追加助成金交付申請書
*申請者は原則、口座名義人と同じ方としてください。
(2)松阪市特定不妊治療費回数追加助成金受診等証明書
*治療を受けた医療機関で、申請ごとに記入してもらってください。
(3)医療機関発行の領収書
*(2)の証明書に記載の治療期間内で、自己負担100%のもの。
(4)事実婚の関係である場合
*事実婚関係に関する申立書、出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)
その他
・令和4年4月より不妊治療が保険適用になりました。
保険適用については厚生労働省のホームページ [PDFファイル/249KB] をご覧ください。
・確定申告の医療費控除を予定している方は、先に特定不妊治療費の助成を受けてください。
決定された助成額を差し引いた額が、医療費控除の対象になります。
詳しくは、松阪税務署にお問い合わせください。 〒515-8550 松阪市高町493番地6 松阪合同庁舎 電話番号:0598-52-3021
・他都道府県で受けた保険適用の助成回数は通算されます。
申請場所・問い合わせ先
こども家庭センター 春日町一丁目19番地 電話:0598-20-8087
(健康センターはるる内) Fax:0598-26-0201
嬉野保健センター 嬉野町1434番地 電話:0598-48-3812
Fax:0598-42-4945
飯南地域振興局地域住民課 飯南町粥見3950番地 電話:0598-32-8020
Fax:0598-32-3771
飯高地域振興局地域住民課 飯高町宮前180番地 電話:0598-46-7112
Fax:0598-46-1092
ダウンロードファイル
【申請書】
特定不妊治療先進医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/58KB]
松阪市特定不妊治療費回数追加助成金交付申請書 [PDFファイル/135KB]
【証明書】
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 [PDFファイル/54KB]
松阪市特定不妊治療費回数追加助成金 受診等証明書 [PDFファイル/137KB]
【パンフレット】