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「もめん」には松阪木綿と、残された家族や関係者がもめんといてな(揉めないでね)の2つの意味を含んでいます。
ノートを書いていただくことで、あなたに病気や事故など「もしも・・・」のことがあった場合に、ご家族や関わっていただく方に、ご自身の考えや想いを伝えることができます。
高齢者はもとより、高齢者以外の方にも自分のことを書き記してもらえるよう工夫をしましたので、ご活用いただければと思います。
高齢者支援課、各地域振興局地域住民課、各地域包括支援センターで無料配布しています。
修正箇所 |
修正内容 |
15ページ(下段) |
(1)自筆証書遺言 財産目録以外は、自筆で(代筆不可)書き上げる遺言書のことです。 紛失したり内容を書き替えられてしまうおそれがあるため、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」を利用することをお勧めします。遺言の内容により、遺言が無効になるおそれもありますので、作成には専門家への相談をお勧めします。 |
17ページ ◆相続に関する関係機関 |
●成年後見制度についてのお問い合わせは |
各地域包括支援センターで「もめんノートの書き方講座」を開催しています。
詳しくは地域包括支援センターにお問い合わせください。
津地方法務局と三重県司法書士会が、相続登記を促進する取組の1つとして、令和5年9月に『エンディングノート』を作成しました。
令和6年4月1日から義務化される相続登記の申請をはじめ、法務局にて取り扱われる相続・遺言・後見を中心に、情報がわかりやすく記載されています。