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地域包括支援センターについて

ページID:0109045 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

地域包括支援センターってどんなところ?

 地域包括支援センターは松阪市が委託した公的な機関で、市内5か所に設置しています。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を配置しており、高齢者の方が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支える機関です。

地域包括支援センター

高齢者の方の相談窓口です

  • 健康維持のためのアドバイスが欲しい
  • 介護保険制度について詳しく聞きたい
  • 認知症かもしれない…どうしたらいい?
  • 近所に住む高齢者が虐待をうけているようだ
  • 悪質な訪問販売の被害にあわないためにはどうしたらいい? などなど

 どのようなことでも電話、来所等様々な形でご相談いただけます。

お達者訪問

75歳を過ぎると要介護認定の必要な人や独居で支援の必要な人が増えてきます。そこで、みなさんの健康増進のお役に立てるよう、75歳の方(要介護認定等の方を除く)を対象に家庭訪問を実施しています。
 お気軽にご相談ください。

高齢者の方の権利を守ります

 いきいきと安心して生活できるよう、みなさんのもつさまざまな権利を守ります。「虐待の防止」、「消費者被害の防止」、「成年後見制度の利用」に関する情報提供や相談をおこなっています。

さまざまな方面からみなさんを支えます

 適切なサービスの提供と住みやすい地域づくりのため、さまざまな機関とのネットワークづくりをすすめます。

いつまでも元気に!介護予防をすすめます

 要支援1・2と認定された方・事業対象者と判定された方のサービスの調整を行います。
 みなさんの心身の状態にあわせて介護予防の支援を行います。
 介護予防に重要な運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防について「介護予防教室」を開催しています。1回の教室だけでなく、3回シリーズや年間シリーズの教室もあります。
 介護予防や健康づくりについて学び、地域で介護予防の活動で活躍する「介護予防いきいきサポーター」の養成講座も行っています。
 住民が主体となり地域で介護予防を行う「集いの場」の活動が円滑に継続、または発足されるように支援しています。

「介護予防の集いの場」の一覧(地域まるごとちゃちゃマップ)

認知症高齢者にやさしいまちづくりをすすめています

 認知症になっても安心して暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族の相談や支援を行っています。
 認知症に関する知識を深め、認知症の人やその家族を温かく見守る輪を広げるために、認知症サポーター養成講座の開催や、チームオレンジの創設・運営を推進しています。

市内の地域包括支援センター

包括管内地図

 お住まいの地域によって担当センターが決められております。詳しくは担当圏域別町名一覧をご覧ください。

 担当区域別町名一覧 [PDFファイル/338KB]

地域包括支援センターの一覧
センター名
(センター名をクリックすると外部サイトに移動します)
連絡先
(市外局番0598)
所在地 担当区域
松阪市第一地域包括支援センター 電話:25-1070
Fax :25-1171
白粉町363番地
(松阪地区医師会館内)
地図
第一・第二・幸・神戸・徳和
松阪市第二地域包括支援センター 電話:42-7255
Fax :42-6481
嬉野権現前町423番地9
(嬉野社会福祉センター内)
地図
嬉野管内・三雲管内・阿坂・伊勢寺
松阪市第三地域包括支援センター 電話:32-5083
Fax :32-4634
飯南横野885番地
(飯南ふれあいセンター内)
地図
飯南管内・飯高管内
松阪市第四地域包括支援センター 電話:51-5885
Fax :51-5910
鎌田町244番地3
(老人保健施設 嘉祥苑となり)
地図
橋西・松ヶ崎・港・第四・東・朝見・櫛田・漕代・機殿・東黒部・西黒部

松阪市第五地域包括支援センター

電話:25-4300
Fax :25-3131
駅部田町1390番地1
(はあと薬局在宅センター奥)
地図
花岡・松尾・大河内・宇気郷・射和・大石・茅広江

地域包括支援センターの設置・運営について

 地域包括支援センターの運営を地域の関係者全体で協議し、適切、公正かつ中立的な運営を確保しているかどうかの評価をしていく場として、「松阪市地域包括支援センター運営協議会」を設置しています。
 松阪市の医師・介護保険事業者・介護支援専門員・保健所・被保険者などの代表、計13名で構成されています。
 年3回程度、運営協議会を開催します。

この運営協議会では、以下の内容を協議します。

  1. 地域包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること
  2. 地域包括支援センターの運営に関すること
  3. 地域包括支援センターの職員の確保に関すること
  4. 地域包括ケアに関すること
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