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この補助制度は、三重県が実施する三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金交付要綱に基づき自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する市民に対しその費用の一部の間接補助を松阪市が行うためのものであり、本市における再生可能エネルギーの利用の促進と温室効果ガスの排出削減を図るとともに、三重県における脱炭素社会の実現を図るためのものです。なお、この補助金は令和6年4月から開始した「松阪市脱炭素化住宅等促進補助金」とは別に行うものです。
松阪市太陽光発電設備等設置費補助金の概要 [PDFファイル/226KB]
松阪市太陽光発電設備等設置費補助金を申請される方へのお願い [PDFファイル/183KB]
・令和6年度予算 15,939,000円
・予算残額 873,000円(令和7年1月15日現在)
・補助金の開始日(受付開始日)
この補助金の受付は、毎年度、松阪市が三重県から補助金交付決定を受けた日以後に開始します。
令和6年度の開始日:令和6年6月3日
令和7年度の開始日:令和6年6月頃(予定)
・契約日の制限について
上記開始日より前に契約を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
また、建売住宅の購入の場合は、契約を行う前に、あらかじめ補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
・補助事業の完了時期の制限
補助事業の完了時期にも制限があり、補助金を申請した年度の2月10日(その日が土日・祝日の場合はその直後の平日)までに工事・代金支払・物件の引渡をすべて完了し、かつ実績報告書を提出する必要があります。
(※設備の設置完了日(設備のメーカー保証開始日など)から起算して90日を経過する日が2月10日以前の場合は、その日までに実績報告書の提出が必要です。)
種別 | 家庭用太陽光発電設備 | 家庭用蓄電池 |
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補助対象経費 |
太陽光モジュールと付帯するパワーコンディショナーに係る設備の購入費及び設置工事費 |
蓄電池と付帯するパワーコンディショナーに係る設備の購入費及び設置工事費 |
補助金額 |
補助額=7万円×出力(出力:上限10kWまで) ※出力はkWを単位とし、太陽光モジュールとパワーコンディショナーの出力のうち低い数値(小数点以下を切捨て)とします。 |
補助額=補助対象経費(税抜)×1/3(千円未満切捨) ※蓄電容量10kWh相当分までが補助対象となり、これを超える分は補助対象外となります。 |
要件
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ア 市販されている製品であること。 |
ア 市販されている製品であること。 |
補助申請を行う場合は、次の要件のすべてを満たす必要があります。
(1)市内で自ら所有し居住する住宅の屋根に補助対象設備を設置する者であること。(住宅の所有者のみ申請可)
(2)当補助金の実績報告を行う時点において補助対象設備を設置する住宅の所在地に住民登録があること。
(3)申請者本人及び同一の世帯を構成する者が、松阪市に納付すべき市税を滞納していないこと。
(4)補助対象設備について、国や県から他の補助等を受けていない(受けない)こと。
(5)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅内で自家消費すること。また、交付申請のときに発電シミュレーションと30%以上を自家消費する計画書を提出できること。
(6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
(7)減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
(8)発電した電力量のうち自家消費できない電力を売電する場合にあっては、当該電力に環境価値を紐づけたまま売電すること。
(9)自己託送を行わないこと。
(10)松阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者であること。
(11)上記に掲げるもののほか下記の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2」の2(2)ア(ア)の交付要件dのうち補助事業に関連する要件を満たすことができる者であること。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2 [PDFファイル/583KB]
(1)契約締結→(2)交付申請→(3)市から交付決定通知→(4)着工→(5)工事完了・代金支払・物件の引渡
→(6)実績報告→(7)市から補助金額確定通知→(8)補助金の請求→(9)市からの補助金支払い
※建売住宅の購入の場合は、契約前に交付申請し、交付決定通知後に契約を行うことになります。
※補助金額が変わるような変更があった際は、着工前に変更等の承認申請を行うこと。
松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 売買契約書又は工事請負契約書の写し
(2) 見積書及び見積金額の内訳が確認できる書類の写し
(3) 着工前の写真
(4) 設置予定の補助対象設備(付帯するパワーコンディショナーを含む)の仕様書、カタログ等の写し
(5) 発電シミュレーションに関する書類(発電量の計算書類)
(6) 発電した電力量の30%以上を自家消費することを示す発電電力の消費量計画書
(7) 環境省の諸要件を遵守する旨の誓約書
(8) 委任状(業者等へ手続きを委任する場合に限る)
(9) 上記以外で市長が必要と認めたもの
※ 太陽光パネルは自己の居住に供する住宅の屋上設置を原則としますが、同一敷地内の付帯建物(倉庫など、自己の所有に限る。)に設置する場合も可とする。ただし、この場合は別途建物配置図等を提出してください。
補助金の交付申請を行ったあとで、交付申請の内容を変更等しようとするときは、着工前に変更等の承認申請をしてください。申請の際は、松阪市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第4号)に交付申請時に提出した書類のうち変更があった書類を添えて提出してください。
補助対象設備の設置完了日(設備のメーカー保証開始日など)から起算して90日以内、又は補助金を申請した年度の2月10日(土日・祝日の場合はその直後の平日)のいずれか早い日までに松阪市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 領収書(領収証明書)及び領収金額の内訳が確認できる書類の写し
(2) 補助対象設備の設置状況写真
(3) 補助対象設備設置証明書(様式第7号)又はこれと同等の書類の写し
(4) 補助対象設備の保証書の写し、新築住宅等の場合は住宅の引渡日が確認できる書類の写し
(5) 中部電力パワーグリッドとの発電設備の系統連系に係る契約書等の写し
(6) 余剰電力の売電に係る売電契約書等の写し
(7) 交付申請時の提出書類のうち内容等に変更があったもの
(8) 上記以外で市長が必要と認めたもの
実績報告書の提出後、審査を経て不備等がなければ松阪市太陽光発電設備等設置費補助金額確定通知書(様式第8号)を送付します。この通知を受けた日から起算して30日以内、又は2月末日(土日・祝日の場合はその直前の平日)のいずれか早い日までに、松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書(様式第9号)を提出してください。
補助金の交付を受けた場合は、前述の補助金額確定通知の日から5年後の年度末までの間は、毎月の発電量、売電量、購入電力量に関する書類や電子データを保存しなければなりません。また、当市が求めた場合は、自家消費割合報告書(様式第11号)にこれらの書類や電子データを添えて市へ提出しなければなりません。これを守れない場合は、補助金の返還を求めることがあります。
令和6年度補助事業費:15,939,000円
松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 [PDFファイル/393KB]
(様式第1号)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書 [Wordファイル/25KB]
(様式第4号)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金(変更・中止・取下)承認申請書 [Wordファイル/17KB]
(様式第6号)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金実績報告書 [Wordファイル/24KB]
(様式第7号)補助対象設備設置証明書 [Wordファイル/23KB]
(様式第9号)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金交付請求書 [Wordファイル/16KB]
(様式第10号)松阪市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分等承認申請書 [Wordファイル/17KB]
(様式第12号)自家消費割合報告書 [Wordファイル/15KB]
補助対象設備の設置費用(見積金額)の内訳書 [Wordファイル/17KB]
補助対象設備の設置費用(領収金額)の内訳書 [Wordファイル/17KB]
その他随時更新予定です。
松阪市環境生活部 環境課 (第4別棟)
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