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水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定(更新)について

ページID:0111603 更新日:2022年6月27日更新 印刷ページ表示

水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定(更新)

 平成8年度の水道法改正により導入された指定給水装置工事事業者制度は、当初は指定の有効期限がなく指定後の廃止や休止などの状況が反映されにくく、実態を把握することが困難であったことから、平成31年度に水道法の一部改正により指定の更新制度が導入されました。そのため指定の有効期限が5年間となり、更新の手続きが必要となります。

 今年度、更新の対象となる指定給水装置工事事業者には、事前に更新手続きの通知を郵送させて頂いています。もし、更新の手続きを失念し有効期間を超過した場合は、その効力を失い再度新規指定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

更新受付期間 令和4年7月1日(金曜日)~令和4年9月29日(木曜日)まで

更新に係る事務手続き手数料
更新 7,000円

申請時に必要な提出書類及び持参するもの

提出書類一覧表
  個人 法人 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号) [Excelファイル/68KB] 必要 必要 表面と裏面の両面とも記入してください。
誓約書(様式2号)[Excelファイル/30KB] 必要 必要  
機械器具調書(別表)[Excelファイル/36KB] 必要 必要 写真を添付してください。
住民票 必要 不要 発行日から3ヵ月以内のもの。(コピー不可)
定款の写し 不要 必要

直近のものを添付。
財団法人の場合は「寄付行為」の写しを添付

登記簿謄本または現在事項全部証明書 不要 必要 発行日から3ヵ月以内のもの。(コピー不可)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3号)[Excelファイル/43KB] 必要 必要  
給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し 必要 必要 保険証の写しなど雇用関係の確認できる書類を添付してください。
事業所の写真 必要 必要 外観と内観
松阪市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書[Excelファイル/67KB] 必要 必要 表面と裏面の両方とも記入してください。
証明に必要な書類 必要 必要  

指定日別有効期間

 改正法に伴う経過措置として、指定を受けた年月日により政令で定める指定の有効期間が割り振られていますので、下表に準じて更新の手続きをお願いします。

指定日別有効期間

指定を受けた年月日 指定番号 政令で定める有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 1~98 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで 99~189 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで 190~375 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 376~472 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 473~526 令和6年9月29日まで
令和元年10月1日以降 537~ 指定日より5年間