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水道メーター(量水器)の取替えにご協力を!

ページID:0108665 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

上下水道部が設置している水道メーター(量水器)のうち、計量法に基づく検定有効期限が満期予定となるものを取替えています。
取替え業務は上下水道部が委託した下記業者が敷地内に立ち入って作業させていただきますのでご了承ください。
なお、取替えにあたっては、事前にハガキで通知させていただき、その通知から3ヶ月以内に交換させていただきます。
また、取替え後には「量水器取替え済のお知らせ」を投函いたします。

  • 取替え時間:一般家庭の場合20分程度(作業中、水道は使用できません。また、立会の必要はございません。)
  • 費用:無料
  • 取替え業者:(株)水道サービスセンター(電話61-1010) (*飯高管内を除く)

※取替え業者は身分証明書を携帯していますが、万が一不審なときは身分証明書の提示を求めるか、下記の問合せ先までご連絡ください。

※メーターボックスの上や周囲に荷物等を置かないよう、スムーズな取替え作業へのご理解とご協力をお願いします。

取替え作業後の注意点

取替え作業時に、水道管の中に空気が入ることがあります。
空気が入ったことにより、給湯器やトイレ洗浄機等の不具合が生じる恐れがあるため、「量水器取替え済のお知らせ」文書が投函されていた際は、台所や洗面所、散水栓等の蛇口から少しの間、水を流していただき、水道管内の空気を除去していただきますようお願い申し上げます。

このような理由から、上下水道部では、水道管のエアー抜きの目的で、敷地内に立入り可能な場合に限り、散水栓等(外にある蛇口)を使用させていただくことがあります。

ご協力をお願いします。

 

水道メーター(量水器)ボックス内に関する注意点

  1. メーターボックス内にある水道メーター(量水器)は、電子部品を使用しているため、周辺に磁気活水器など強い磁気があるものは設置しないでください。  水道メーター(量水器)の故障の原因となることがあります。
  2. メーターボックス内の障害により、水道メーター(量水器)の取替えが困難な状態の場合、障害を取り除くための作業は松阪市(委託業者:(株)水道サービスセンター)が行いますが、その費用をお客様にご負担していただく場合があります。
     
    【費用を負担していただく障害の例】
  • 水道メーター(量水器)がメーターボックスの中心になく、メーターボックスの横に穴を開けないと水道メーター(量水器)が交換できないケース
  • 外構工事の際にメーターボックス内にコンクリートが流入したまま固まり、コンクリートを取り除かないと水道メーター(量水器)が交換できないケース など

水道メーター(量水器)は松阪市が設置して使用者に管理をしていただくものです。損傷や亡失などになりますと、弁償していただく場合もありますので、適正な管理をお願いします。