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【注意喚起】水道料金等の集金を装った詐欺にご注意ください

ページID:0113981 更新日:2018年7月31日更新 印刷ページ表示

【注意喚起】水道料金等の集金を装った詐欺にご注意ください

 上下水道部では、以下のようなことは行いませんので、十分注意してください。
 また、料金徴収業務に携わる委託職員は、上下水道事業管理者が発行する「委託業務従事者証」を必ず携帯していますので、不審に思われた際は、身分証明書の提示を求めていただくか、上下水道総務課料金係〈電話53-4372〉までお電話ください。

  • 水道使用水量等のお知らせ(検針票)で水道料金等をいただくこと
  • 水道料金等が高額で口座引落しができないという理由で集金にうかがうこと
  • 水道メーター(量水器)を交換して、手数料などをいただくこと
  • お客様から要請のない水質検査をして、手数料などをいただくこと
  • 訪問して、簡単な水質検査を行った後に、浄水器の販売・斡旋や、水道管の配管工事契約を行うこと