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道路に入っている配水管から、家庭に引き込まれている給水装置を切り離し、水道使用の権利をなくすことを廃止と言います。 給水装置が、将来使用の見込みがなくなった場合には、廃止の手続きが必要となりますので上下水道部へご連絡ください。 なお、廃止の工事については、松阪市指定給水装置工事事業者により行います。
※お客様からの届け出がなくても、次のときは給水装置を廃止扱いにする場合があります。
各種申請書ダウンロード
・上下水道料金、受益者負担金に関する書類
・給水工事に関する書類
・排水設備工事に関する書類
・簡易専用水道(受水槽)に関する書類関係
・消火栓の使用に関する書類
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