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撤去(廃止)の申し込み

ページID:0121471 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

給水装置の撤去(廃止)について

 道路に入っている配水管から、家庭に引き込まれている給水装置を切り離し、水道使用の権利をなくすことを廃止と言います。
給水装置が、将来使用の見込みがなくなった場合には、廃止の手続きが必要となりますので上下水道部へご連絡ください。
なお、廃止の工事については、松阪市指定給水装置工事事業者により行います。

※お客様からの届け出がなくても、次のときは給水装置を廃止扱いにする場合があります。

  • 閉栓後5ヵ年を経過したとき
  • 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき
  • 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき