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松阪市の指定登録を更新する方法(給水)

ページID:0137300 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

更新について

申請手続き方法

申請から更新まで

1 「提出時に必要な書類」を提出 上水道建設課給水係への提出は、窓口と郵送のどちらでも構いません。提出書類チェックシート (更新登録)[PDFファイル/187KB]※法人に限りますがオンライン申請ができるようになりました。
2 書類審査 不備や訂正があれば連絡しますので、連絡のつく電話番号を記入してください。審査は一週間程度となります。
3 納付書発行 更新手数料は7,000円です。納付書を発行したら連絡しますので、窓口までお越しください。市外業者の場合は郵送ができます。
4 指定工事事業者証発行

納付が確認できて告示後に指定工事事業者証を発行しますので、窓口までお越しください。市外業者の場合は郵送ができます。

※銀行からの納付済みの通知で確認ができるまで時間がかかるため、領収書を窓口まで持ってきていただくか、写しをFAXしていただけると時間短縮になります。

5 給水工事可能  

 

 

提出時に必要な書類

提出書類一覧表
  個人 法人 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1号) [Excelファイル/68KB] 必要 必要 表面と裏面の両面とも記入してください。
誓約書(様式2号) [Excelファイル/30KB] 必要 必要  
機械器具調書(別表) [Excelファイル/38KB] 必要 必要 写真を添付してください。
住民票 必要 不要 発行日から3ヵ月以内のもの。(コピー不可)
定款の写し 不要 必要

直近のものを添付。
財団法人の場合は「寄付行為」の写しを添付。

登記簿謄本または現在事項全部証明書 不要 不要 令和8年度より添付不要。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3号) [Excelファイル/46KB] 必要 必要  
給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し 必要 必要 代表者や役員など、現在事項全部証明書で確認できる場合は不要です。確認できない場合の提出書類については下記をご覧ください。
事業所の写真 必要 必要 外観と内観。
松阪市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書 [Excelファイル/74KB] 必要 必要 表面と裏面の両方とも記入してください。
その他証明に必要な書類 必要 必要 必要に応じて添付してください。

誓約書 [Excelファイル/35KB]

不要 必要(該当する場合のみ) 他の事業所で給水装置主任技術者として登録されている人が兼任する場合のみ必要。

 

雇用関係が確認できる書類について

給水装置工事主任技術者が事業者と雇用関係にあることを確認する場合に、これまでは健康保険証で雇用関係を確認しておりましたが、令和7年12月2日より健康保険証が使用できなくなったことを受け、令和8年7月1日からは以下の書類をもって雇用関係を確認させていただきますのであらかじめご了承ください。

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書

・その他公的に雇用確認が証明できる書類(住民税特別徴収税額の通知書など公共機関が発行する書類)

 

指定日別有効期間

 指定を受けた年月日により、有効期限が決まっています。下の表をご確認のうえ、更新の手続きをお願いします。

指定日別有効期間

指定を受けた年月日 指定番号 政令で定める有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1~98 令和12年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 99~189 令和8年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 190~375 令和9年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで 376~472 令和10年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで 473~526 令和11年9月29日まで
令和元年10月1日以降 537~ 指定日より5年間

 

オンライン申請はこちら

松阪市指定給水装置工事事業者​ 新規・更新手続き

 

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