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下水道が整備されるとその地域の生活環境は著しく改善され衛生的で快適なものになります。しかし下水道の建設には多額の資金を要し、また道路や公園のような一般の公共施設とは異なり、整備することによって利用できる方々が限られています。このため下水道の建設費を税金だけでまかなうことは公平性の原則に反することになります。そこで、下水道建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける住民の方々に負担していただくのが受益者負担金制度です。
都市計画法第75条または地方自治法第224条に基づき、松阪市公共下水道事業受益者負担に関する条例により、市が建設する公共下水道施設により利益を受ける方々に納めていただきます。
公共下水道が整備された区域内に土地を所有されている方に納めていただきます。
ただし、土地に権利関係がある場合は、土地所有者と土地権利者双方で協議していただき、納めていただく方を決めていただきます。
公共下水道が整備された区域内にある土地すべてが対象となります。
例えば、市等が所有する公有地をはじめ、個人、法人が所有する土地すべてが対象となり、又土地利用や所有者の下水道利用の有無にかかわらず対象となります。(寺社、宅地、雑種地、市街化区域内の田畑等)
受益者負担金の金額については負担区ごとに算出根拠が異なり、下表の各負担区ごとに面積割または1戸当たりの各負担金額にわかれます。
面積割 |
負担区の名称 |
1平方メートル当たりの単位負担金額 |
---|---|---|
松阪第1負担区 | 568円 | |
松阪第2負担区 | 568円 | |
松阪第3負担区 | 568円 | |
松阪第4負担区 | 530円 | |
松阪第5負担区 | 530円 | |
松阪第6負担区 | 530円 | |
嬉野第1負担区 | 568円 | |
嬉野第2負担区 | 568円 | |
三雲第1負担区 | 469円(平成29年度賦課より) | |
三雲第2負担区 | 469円 |
1戸当たり | 負担区の名称 | 区分 | 1戸当たりの単位負担金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
三雲第1負担区 | 一般家庭 | 賦課年度平成21年度から平成28年度まで 134,700円 ただし、市が別に定める区域の平成21年度から平成28年度まで100,000円 |
|||
一般家庭以外 | 賦課年度平成21年度から平成28年度まで 134,700円 この金額に下記の業種別事業所の加算率を乗じて得た金額を加えた金額 |
業種 | 加算率 |
---|---|
工場(大規模)(床面積10,000平方メートル以上) | 100% |
ショッピングセンター(床面積500平方メートル以上) | 100% |
ホテル・旅館 | 100% |
冠婚葬祭式場 | 100% |
製造工場(中規模)(床面積3,000平方メートル以上) | 50% |
食品製造加工工場 | 50% |
病院(入院ベッド有り) | 50% |
飲食店 | 30% |
スーパーマーケット | 30% |
クリーニング店 | 30% |
パチンコ店 | 30% |
商店・その他事業所 | 20% |
(備考)
松阪市では、公共下水道の利用ができることとなった区域(供用開始区域)の土地所有者に対し、受益者(支払い義務者)を確定するため、受益者申告用紙を4月上旬に郵送しますので、申告書の内容をご確認頂き、4月末日までに提出をお願いします。
併せて、徴収猶予や減免制度の申請を頂き、これらを精査したうえで7月上旬に賦課決定通知書と納入通知書を郵送します。
受益者申告書用紙には、あらかじめ負担金の対象となる土地の所在地、地積、地目等が記載されておりますので、確認してください。
記載内容に問題がなく、又負担金を土地所有者がお支払いされるときは、土地所有者の署名、押印を頂き、ご提出をお願いいたします。
また、土地所有者以外が負担金をお支払いされるときは、申告書の権利者欄のところに権利者の署名、押印を頂いたうえでご提出をお願いいたします。
なお、申告書を郵送する方は、前年度の1月1日現在の土地所有者となります。もし、申告時までに土地の売買により所有権移転があったときで、新所有者がお支払いされるときは、申告書の権利者欄のところに新所有者の署名、押印を頂いたうえでご提出ください。
下記に該当するときは、申請を頂くことにより受益者負担金を猶予・減免することができます。
※申請は、受益者申告書と一緒にご提出をおねがいします。
負担金の対象地目が、田畑、山林、原野、池、沼の場合は、宅地化するまで徴収猶予制度の対象となります。
また、生活に困窮している方も対象となり、その判断基準として、生活保護の受給世帯のほか、一人親世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に属し、世帯員すべてが所得税非課税である場合も対象となります。
なお、徴収猶予制度は、猶予となった理由が消滅するまで継続できますが、5年ごとに更新手続きが必要となります。
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 猶予の金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 係争地 | 受益者の決定(判決)の日までの期間 | 全額 | |
2 田畑、山林、原野、池沼、その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く。) | 宅地として使用するまでまたは使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
3 災害、盗難、疾病及び事故により負担金を納付することが困難と認めたとき。 | 3年以内で管理者が認める期間 | 全額 | 公的機関の発行する証明書(写しでも可)を添付 |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号による生活扶助を受けている世帯 | 生活扶助を受けている期間 | 全額 | |
5 一人親世帯、高齢者世帯並びに障がい者世帯のいずれかに該当し、世帯員のすべてが所得税非課税である世帯 | 管理者が認める期間 | 全額 | 所得税非課税の証明書(写しでも可)を添付 |
《減免》
公道に従う私道用地、自治会集会所等の公共的な用途で土地が使用されているときは、減免の対象となります。
なお、減免の対象となる土地と減免率については以下の通りです。
減免の対象となる土地(施設の名称等) | 減免率(%) |
---|---|
墓地 自治会集会所用地 鉄道用地(踏切や駅前広場に限る)等 |
100% |
境内地 | 100% |
受益者負担金が決定しますと、それから5年間、7月に納付書が送付されます。
7月にお送りする納付書(受益者負担金納入通知書)は、分割納付書、全期一括納付書(2年目以降は残期一括)、一年分一括納付書の3種類がセットになっており、お支払いの際にお選びいただくことができます。
一括払いの場合は報奨金が付き、お安くなるようになっております。
残りの分をすべて一括払いをされますと該当する土地についてはご精算となり、翌年度以降の納付書は送付されません。
受益者負担金総額の20分割した金額を、一年に納期を4回設け、5年間にわたりご請求させていただきます。
納期はつぎのとおりです。
第1期 7月1日~7月31日
第2期 9月1日~9月30日
第3期 11月1日~11月30日
第4期 2月1日~2月末日
≪負担金総額が 185,500円(350.00平方メートル×530円)で 分割納付の場合のお支払い≫
第1期(7月末) | 第2期(9月末) | 第3期(11月末) | 第4期(2月末) | |
---|---|---|---|---|
1年度目 | 9,370円 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 |
2年度目 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 |
3年度目 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 |
4年度目 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 |
5年度目 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 | 9,270円 |
一年目の第1期の納期において負担金総額全額を一括で納付する方法です。この場合、8.61%の報奨金が交付されお安くなります。当初に分割納付を選択された方でも、残りの残金を一括でお支払いしていただく方法もございます。この場合、前納となる納期数に応じて報奨金が交付されお安くなります。
報奨金交付率
1年目 第1期からの全期一括納付 8.61%
2年目 第1期からの残金一括納付 6.80%
3年目 第1期からの残金一括納付 4.99%
4年目 第1期からの残金一括納付 3.17%
5年目 第1期からの残金一括納付 1.30%
※各年の第2期から第4期の各納期からの残金一括納付も可能であり、報奨金が交付されます。
≪負担金総額が 185,500円(350.00平方メートル×530円)で 全期一括納付の場合のお支払い≫
負担金額 | 報奨金 | 実際の納付額 | |
---|---|---|---|
全期 | 185,500円 | 15,160円 | 170,340円 |
各年の第1期の納期において一年分を納付する方法です。この場合、報奨金率約1.3%の報奨金が交付されお安くなります。
≪負担金総額が 185,500円(350.00平方メートル×530円)で 年度一括納付の場合のお支払い≫
負担金額 | 報奨金 | 実際の納付額 | |
---|---|---|---|
1年度目 | 37,180円 | 360円 | 36,820円 |
2年度目 | 37,080円 | 360円 | 36,720円 |
3年度目 | 37,080円 | 360円 | 36,720円 |
4年度目 | 37,080円 | 360円 | 36,720円 |
5年度目 | 37,080円 | 360円 | 36,720円 |
お支払には口座振替もご利用でき、市内の金融機関窓口で手続きができます。
(口座手続き上の注意)
取扱金融機関 | 納付書取扱い | 口座取扱い |
---|---|---|
株式会社三十三銀行(本店および各支店) | ○ | ○ |
株式会社百五銀行(本店および各支店) | ○ | ○ |
株式会社三菱UFJ銀行(本店および各支店) | × | ○ |
株式会社あいち銀行(本店および各支店) |
○ | ○ |
桑名三重信用金庫(本店および各支店) | ○ | ○ |
みえなか農業協同組合(本店および各支店) | ○ | ○ |
東海労働金庫(本店および各支店) | ○ | ○ |
東日本信用漁業協同組合連合会(県内各支店) | ○ | × |
株式会社ゆうちょ銀行・郵便局 | ※ | ○ |
※ゆうちょ銀行・郵便局専用納付書にて、お支払い可能です。必要な方は申し付けください。
[注意]令和6年4月1日から三菱UFJ銀行の窓口納付の取扱いは終了しました。
受益者負担金は、ご請求の初年度に5年間の受益者(請求者)を確定しておりますので、土地の所有権移転があったからといって受益者(負担金の請求先)が自動的に変わることはありません。
また、土地の売却は、下水道整備による受益を現金化しただけのことであり、売却者は引き続き受益者であることに変わりはありません。
ただし、土地購入者がこの負担金の支払いに同意されるときは、松阪市に対し双方の署名と押印をした「受益者変更届」を提出していただくことによって、残っている納期分の請求先を変更することができます。
なお、トラブルを避けるためにも、土地売買契約前にこの負担金をどちらが支払うのか、双方(売却者・購入者)で話し合うことが肝要です。
更に、土地売却者は、この負担金の支払いを土地購入者に移行させたい場合は、土地に付随する債権として重要事項説明書に記載しておくことがポイントです。
なお、徴収猶予となっている土地も、同様の手続きが必要です。