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松阪市では、令和7(2025)年1月1日から「松阪市バートナーシップ宣誓制度」を開始しました。双方または一方が性的マイノリティであリ、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し協力し合うことを宣誓したお二人に「松阪市バートナーシップ宣誓書受領証」を交付しています。
※制度の詳細はこちらのページをご覧ください
また、宣誓者の住所異動に伴う宣誓制度にかかる手続きの負担軽減を図るため、令和7(2025)年4月1日から「バートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。
〇宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略する
ことができます。
〇この場合、転出地自治体で交付した受領証を転入地自治体への手続きに係る必要
書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の
提出を省略することができます。
※連携自治体一覧(令和8年4月1日時点)は、こちら [PDFファイル/553KB]から
ダウンロードできます。