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「松阪市パートナーシップ宣誓制度」について

ページID:0198722 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

松阪市パートナーシップ宣誓制度

 松阪市では、性的指向、性自認等にかかわらず、すべての人が自分らしく生きられる地域社会の実現をめざし、誰もが平等な権利を受けられるよう、令和7年1月1日から「松阪市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
 この制度は、双方または一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し協力し合うことを宣誓したお二人に対して、市が「松阪市パートナーシップ宣誓書受領証」を交付するものです。

 ○ 松阪市パートナーシップ宣誓制度要綱 [PDFファイル/197KB]

宣誓者の要件

 松阪市パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、次の要件をすべて満たしている方となります。

 (1)成年に達していること。
 (2)配偶者がいないこと。
 (3)宣誓に係る相手方以外の者とのパートナーシップ等を形成していないこと。
 (4)宣誓をしようとする者のうちいずれかが市内に住所を有していること。

受領証交付までの流れ

1.事前予約

 宣誓書の提出を希望される日について、人権・多様性社会課まで電話、メール等でご連絡ください。お二人と担当者が面談する日時を決めます。​
 宣誓できる日時は、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、平日の9時から16時30分までです。
 なお、予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

   松阪市環境生活部人権・多様性社会課 連絡先
    電話 0598-53-4339
    メール jinkyo.div@city.matsusaka.mie.jp

2.宣誓(必要書類を提出いただきます)

 宣誓日当日は、以下の必要書類と本人確認書類をお持ちのうえ、パートナーとお二人で松阪市が指定する場所にお越しいただきます。担当職員の面前で、パートナーシップ宣誓書にご記入後、必要書類とともにご提出いただきます。

  【必要書類​】
  (1)宣誓書(市が準備します)
  (2)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  (3)宣誓者が婚姻をしていないことを証明する書類 ほか

​   ※提出書類は、概ね面談日の3か月以内に発行されたものをご用意ください。
   ※受領証の交付には手数料はかかりません。ただし、住民票の写しや戸籍抄本の
    発行手数料などは自己負担となります。​

 ○ パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

3.受領証の交付

 書類と面談の内容から、市が宣誓者をパートナーと認めた場合、松阪市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
 担当職員が交付可能日を連絡しますので、その日以降に市役所へ来て受け取ってください。

 ※受取時に本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。
 ※宣誓書提出日の即日交付はできません。

 ○ パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号) [Wordファイル/100KB]

受領証の取扱い

 次に掲げる手続き等において、宣誓者が受領証を提示した場合、その手続き等の対象としている配偶者等と同等に対象として取り扱うものとしています。

 (1)市営住宅への入居
 (2)犯罪被害者等支援
 (3)予防接種健康被害救済制度
 (4)住民票における続柄の選択 ほか

受領証の再交付について

 受領証を紛失、き損または汚損等した場合は再交付申請ができます。「松阪市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)」を提出してください。

 ○ パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]

受領証の返還について

 次の場合には「パートナーシップ受領証返還届(様式第4号)」を受領証とともに提出してください。

 (1)パートナーシップを解消したとき
 (2)宣誓者双方が市外に転出したとき
    ※連携している自治体へ転出する場合は、松阪市への返還届の提出等は不要です。
     詳しくは、こちをご覧ください。

 ○ パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第4号) [Wordファイル/17KB]

 

 

パートナーシップ制度の自治体間連携について

 松阪市は、宣誓者の住所異動に伴う宣誓制度にかかる手続きの負担軽減を図るため、令和7(2025)年4月1日から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。

自治体間連携の内容

  〇宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略する
   ことができます。

  〇この場合、転出地自治体で交付した受領証を転入地自治体への手続きに係る必要
   書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の
   提出を省略することができます。

 

 ※連携自治体一覧(令和8年4月1日時点)は、こちら [PDFファイル/553KB]から
  ダウンロードできます。

 

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