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「松阪市パートナーシップ宣誓制度」の制定について

ページID:0108175 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

松阪市パートナーシップ宣誓制度

 性的指向、性自認等にかかわらず、全ての人が自分らしく生きられる地域社会の実現をめざし、誰もが平等な権利を受けられるよう、令和7年1月1日から「松阪市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

 

パートナーシップ宣誓制度とは

 双方又は一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し協力し合うことを宣誓したお二人に、「松阪市パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

 

宣誓者の要件

(1)成年に達していること。
(2)配偶者がいないこと。
(3)宣誓に係る相手方以外の者とのパートナーシップ等を形成していないこと。
(4)宣誓をしようとする者のうちいずれかが市内に住所を有していること。

 

宣誓の方法

(1)宣誓書
(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(3)宣誓者が婚姻をしていないことを証明する書類 ほか

 

受領証の取扱い

(1)市営住宅への入居
(2)犯罪被害者等支援
(3)予防接種健康被害救済制度
(4)住民票における続柄の選択 ほか

 

宣誓の流れ

(1)あらかじめ宣誓をする日時等について本市と調整
(2)パートナーシップの宣誓
(3)受領証の交付

 

パートナーシップ宣誓に関する様式

パートナーシップ宣誓書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第4号) [Wordファイル/17KB]

 

要綱

松阪市パートナーシップ宣誓制度要綱 [PDFファイル/197KB]

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