ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 資産税課 > 納税通知書のレイアウト変更

本文

納税通知書のレイアウト変更

ページID:0183840 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

標準化により納税通知書のレイアウトが変わりました

​現在、国が進めている地方公共団体の基幹系情報システムの標準化の一環で、松阪市の税務システムを国が定めた標準仕様へ移行いたしました。
これに伴い、令和8年度より納税通知書のレイアウトが変更となりました。

納税通知書の内容に大きな変更はありませんが、これまでの納税通知書とは見た目や記載位置などが一部変更となりました。

 

納税通知書の見方(土地)納税通知書の見方(家屋)

​今まで課税明細書が同封されていなかった方にも同封されている場合があります。​

納税通知書の記載物件数が変更となりました。
資産が20件を超える場合は、別途A4用紙にて課税明細書を同封しております。
該当される方は、納税通知書ではなく別途同封の課税明細書で資産をご確認ください。

 

免税点未満の資産が記載されることとなりました。

課税される方で免税点未満の資産をお持ちの方は、免税点未満の資産は記載されませんでしたが、今回の変更により記載されることとなりました。

 

〇免税点とは

市内に、同一の方が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

資産が免税点未満の方は、納税通知書の2ページ目に免税点未満と記載があります。

免税点未満の資産も課税明細書に記載がありますが、税金は課されておりません。

 

​[納付書納付の方]納付書の指定期限は、納期限とは異なります。

納付書に指定期限の記載がありますが、指定期限とはバーコードの使用期限であり、納期限とは異なります
納期限までにご納付ください。

 

 

関連情報