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よくある質問Q&A(固定資産税)

ページID:0116010 更新日:2023年2月16日更新 印刷ページ表示

1 『納税通知書』が届きませんが、いつ届きますか。

松阪市役所から郵便局には、4月最初の平日にお渡ししております。

膨大な量である為、郵便局から皆さんのお手元に届くまでに時間を要する場合があります。また届くのが早い地区や遅い地区などはあるそうなので、4月中旬まではお待ちいただけると幸いです。

2 売買や相続により名義を変えたのに
『納税通知書』の名前が変わっていないのですがなぜですか。

固定資産税は、毎年1月1日を基準として賦課する税金です。

そのため1月1日現在の所有者(納税義務者)に1年間の固定資産税を納めていただくことになります。

原則、『納税通知書』は、毎年4月上旬頃に「1月1日現在の所有者」に送付します。そのため、通知書がお手元に届いた時点で、土地や家屋の売却などをして所有されていなかったり、家屋を取り壊されていたとしても、固定資産税は「1月1日現在の所有者」に納付していただくことになります。

ただし、所有者として登記簿または補充課税台帳に登録されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などは、賦課期日において、土地や建物を現に所有されている人が納税義務者となります。

※登記簿または補充課税台帳の名義変更が年内に完了していれば、翌年の納税通知書の名前は新しい所有者の名前に変わります。

3 売買をしたのに納税通知書が送られてきました。
 税金は、買主に支払ってもらいたいのですがどうしたらよいですか。

前述のとおり、『納税通知書』は、毎年4月上旬頃に「1月1日現在の所有者」に送付します。そのため、通知書がお手元に届いた時点で、土地や建物の売却などをして所有されていなかったとしても、固定資産税は「1月1日現在の所有者」に納付していただくことになります。

その相当額について、どのように取り扱うかは、売主買主双方で話し合う等していただく案件となります。市の方で年税額を月割り計算し、納付書をそれぞれの名義で発行するような対応はしておりません。

※口座振替の廃止については、収納課のページを参考にしてください。

4 税金が去年より高くなったのですがなぜですか(家屋)

新築から3年が経過し、「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」の対象外となった可能性があります。

詳しくは、該当ページをご確認ください。

※よくある事例を挙げています。様々な原因が考えられるので、一概に言えるものではありません。

5 税金が去年より高くなったのですがなぜですか(土地)

住宅等を壊したことで、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の対象外となった可能性があります。

詳しくは、該当ページをご確認ください。

※よくある事例を挙げています。様々な原因が考えられるので、一概に言えるものではありません。

6 海外転出する場合、手続きが何か必要ですか。

固定資産税・都市計画税の納税義務者の方は、海外へ転出される場合は国内で納税の管理をする人(納税管理人)を定め、「固定資産税納税管理人申告書の提出をお願いいたします。

また、海外から帰国された場合は、納税管理人を解除するための「納税管理人解除申告書」の提出をお願いいたします。