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固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
固定資産税は土地・家屋・償却資産を所有されている方に、その資産の価値に応じて納めていただく税金です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有されている方に納めていただきます。
- 土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※償却資産とは会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・備品などの事業用の資産をいいます。
税額の計算
決定した評価額を基に課税標準額を算出し、その課税標準額に税率(1.4%)をかけて計算します。
免税点
市内に、同一の方が所有する固定資産の課税対象となる課税標準額が、それぞれ以下の額に満たない場合には固定資産税はかかりません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納期
第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 2月末日
※上記の日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
課税台帳(名寄帳)の閲覧
固定資産課税台帳のうち、本人の資産(土地・家屋)が記載された部分を確認できる制度です。各年度、1月1日現在で所有されている資産が対象となります。
課税台帳の縦覧
固定資産税の納税者が、近隣の土地や家屋の評価額と比較して、本人の土地や家屋の評価額の適正さを確認できる制度です。固定資産課税台帳のうち、所有者名などの個人情報を除いたものをご覧いただけます。各年度、4月1日から第1期納期限までの間、市役所資産税課または各地域振興局にて縦覧できます。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次にあげる施設です。
- 交通施設(道路等)
- 公共空地(公園等)
- 下水道 など
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている所有者。
税額の計算
決定した評価額を基に課税標準額を算出し、その課税標準額に税率(0.3%)をかけて計算します。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。