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土地・家屋の課税について
- 家屋調査のお願いについて
- 家屋の滅失(取り壊し等)・用途変更された場合には
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
- 住宅用地に対する課税標準の特例措置について
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
- 冷蔵倉庫(10℃以下)に係る固定資産評価基準の変更について
家屋調査のお願いについて
年内に新増築された家屋については、翌年度からその家屋に対する固定資産税が課税されます。固定資産税の税額の算定のため、年内中に担当の職員が訪問し、調査をさせていただくことになりますので、その際はご協力をよろしくお願いします。
年内中に取り壊された家屋については、家屋滅失届の提出をお願いします。
(尚、住居が建っている土地は軽減の対象になっておりますが、取りこわし後更地になると、軽減がなくなり土地の税額が上昇する場合がありますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください)
家屋の滅失(取り壊し等)・用途変更された場合には
家屋を滅失(取り壊し等)された場合
- 「家屋滅失届」を資産税課家屋係または地域振興局地域住民課税務担当まで届出ください(「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「家屋滅失届」をダウンロードできます)。
- 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。
登記のある建物については、法務局で滅失登記も行ってください。 - 電話連絡による届出も受け付けています。
届出に基づいて後日現地の確認を行います。
家屋を用途変更された場合
- 「家屋用途変更申告書」を資産税課家屋係または地域振興局地域住民課税務担当まで届出ください(「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「家屋用途変更申告書」をダウンロードできます)。
- 家屋の用途変更をされた場合は、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。(不動産登記法第51条)。しかし、変更登記が遅れている家屋、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、「家屋用途変更申告書」を提出してください。
- 固定資産税の課税内容に影響がある場合があります。また、実地調査をお願いする場合がございますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
制度の概要
新築された住宅で次に掲げる条件に該当するものは、新しく固定資産税が課税されることとなった年度から3年間(中高層耐火建築物で3階以上のものは5年間)に限り、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません。)
制度の内容
- 専用住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(アパート等については1戸の占有面積に共同で使用する部分を按分して加えた面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)で、そのうちの120平方メートルまでが減額の対象となります。
- 併用住宅では、居住部分の面積が全体の床面積の2分の1以上を有し、かつ居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもので、そのうち120平方メートルまでが減額の対象となります。
※なお、申請書については、通常、新築家屋訪問時にご記入いただき、提出してもらいます。
※認定長期優良住宅については、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置をご参考ください。
住宅用地に対する課税標準の特例措置について
制度の概要
専用住宅及び併用住宅またはアパート等が建築されている土地は、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。
制度の内容
- 小規模住宅用地・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。)
小規模住宅用地について、固定資産税課税標準額については価格の6分の1、都市計画税課税標準額については価格の3分の1の額とする特例措置があります。 - その他の住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といい、例えば300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地について、固定資産税課税標準額については価格の3分の1、都市計画税課税標準額については価格の3分の2の額とする特例措置があります。
*また、店舗・工場・倉庫等の住宅用地以外の土地については、前記の特例適用がありません。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正において、不動産に関する税制として、長期優良住宅に係る特例措置が創設されました。
制度の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間(中高層耐火建築物で3階以上のものは7年間)に限り、1戸当たり120平方メートル相当分(人の居住部分に限る)の固定資産税額を2分の1減額するものです。
制度の内容
- 家屋の要件:令和6年3月31日までの間に新築された長期優良住宅(耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて新築された住宅)。
- 専用住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(アパート等については1戸の占有面積に共同で使用する部分を按分して加えた面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)で、そのうちの120平方メートルまでが減額の対象となります。
- 併用住宅では、居住部分の面積が全体の床面積の2分の1以上を有し、かつ居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもので、そのうちの120平方メートルまでが減額の対象となります。
- その他:新たに固定資産税が課税される年の1月31日までに減額申告書に必要事項を記載し、認定通知書等の写しを添付のうえ、松阪市役所資産税課または各地域振興局地域住民課税務担当へ申告してください。※通常は固定資産評価額決定のための新築家屋調査の際に受付させていただいております。
申告に必要な書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」をダウンロードできます)
- 認定通知書等の写し(※市建築開発課で認定)
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
昭和57年1月以前から存在する住宅について、令和6年3月31日までの間に、昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく現行の建築基準に適合するように改修工事を行い、その旨を原則として3ヶ月以内に証明書(市・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関が発行した書類)を添付して市に申告した場合、その住宅の固定資産税の2分の1が減額される制度が創設されました。
減額の要件
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する改修工事を施工
- 一戸当たり工事費50万円を超えるもの※耐震改修に直接関係のない床の張替え等の費用は含みません。
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 令和6年3月31日までの間に改修
減額される期間及び税額
改修をした翌年度1年度分に限り一戸あたり120平方メートル相当分までの、住宅に対する固定資産税の税額を2分の1に減額。※この住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間。
申請方法
「耐震改修に伴う固定資産税減額申請書」に必要事項を記入し、所定の書類を添付の上、松阪市役所資産税課もしくは最寄の地域振興局地域住民課 税務担当にご提出ください(以下の「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「耐震改修に伴う固定資産税減額申請書」をお選びください)。固定資産税に関する各種申請書
添付書類(市の証明書を添付する場合、・印の書類は不要となります)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 増改築等工事証明書 [PDFファイル/346KB]
- 耐震改修工事前後の平面図の写し(軽減対象面積が確認できるもの)
- 耐震改修工事費用の領収書の写し(額が50万円を超えるものに限ります)
- 建築士免許証、建築士事務所登録証明の写し(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士の証明書を添付する場合のみ)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
趣旨
平成20年度税制改正において、不動産に関する税制として、一定の省エネ改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
制度の概要
平成26年4月1日に存在する住宅(但し、賃貸住宅は除く)において、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行い、改修工事費用が60万円を超えるものの場合、この家屋に係る固定資産税額を減額するものです。但し、新築住宅等に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置(バリアフリー改修に伴う減額措置を除きます)を現在適用中の家屋は適用されません。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることも条件となります。
制度の内容
(1)家屋の要件
平成26年4月1日に存在する住宅(但し、賃貸住宅は除きます)。
(2)省エネ改修工事の内容
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 窓の改修工事を含めた床の断熱改修工事
- 窓の改修工事を含めた天井の断熱改修工事
- 窓の改修工事を含めた壁の断熱改修工事
但し、1.から4.までの工事については、改修をした部位が平成20年国土交通省告示第515号に適合する必要があります。
(3)工事費の要件
改修工事に要する費用(国または地方公共団体の補助金を充てる部分を除く)が下記のいずれかに該当するもの。
- 省エネ改修に係る工事費が60万円超である場合
- 省エネ改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率給湯器、高効率空調機若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合
(4)その他
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ必要書類を添付して申告してください。
減額される期間及び税額
翌年度1年分に限り、1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税額を3分の1減額するものです(改修工事により認定長期優良住宅に該当した場合3分の2)。
申告に必要な書類
- 増改築等工事証明書 [Wordファイル/486KB]
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書(以下の「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書」をお選びください)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
高齢者、障がい者等が居住する新築された日から10年以上経過した既存住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます(賃貸住宅は不可)。
居住者要件
次のいずれかの方が申請時にお住まいになっていること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がいのある方
対象となるバリアフリー改修工事
次の工事で、補助金を除く自己負担が50万円を超えるもの(国または地方公共団体の補助金を充てる部分を除く)。
かつ、改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額される期間及び税額
改修工事が完了した翌年度一年分に限り、一戸当たり100平方メートルに相当する部分までの固定資産税の3分の1が減額(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること)。
減額を受けるための手続き
改修工事終了後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類、居住者要件を満たすことを示す書類、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」等を添付して市役所資産税課及び各振興局地域住民課税務担当へ申請してください(以下の「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」をダウンロードできます)。固定資産税に関する各種申請書
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
令和5年3月31日までの間に高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、次の要件を満たす場合は、以下のとおり固定資産税の減額措置を受けることができます(わがまち特例)。
減額の要件
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの
- 居住部分の床面積が1戸あたり(共用部分を含む)30平方メートル以上180平方メートル以下であること(令和3年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、30平方メートル以上210平方メートル以下であること)
- 住宅の戸数が10戸以上であること
- 主体構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物であるもの
- 国または地方公共団体から、サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する費用の補助を受けていること
減額される税金
減額期間:新規課税年度から5年間
減税額:固定資産税額の3分の2(一戸あたりの共用部分を含む延床面積120平方メートルまで)
申告方法
住宅を新築された翌年の1月31日までに、「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して松阪市役所資産税課へ提出して下さい(以下の「固定資産税に関する各種申請書」リンクより「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」をお選びください)。固定資産税に関する各種申請書
添付書類
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受けた旨を証する書類
- 地方税法施行令附則第12条第12項1号に規定する、国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
- 家屋平面図
冷蔵倉庫(10℃以下)に係る 固定資産評価基準について
固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」へ改められました。
適用対象について
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
- 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること
- 1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や単に業務用冷蔵庫等を設置されている場合は該当しません。
※平成24年度で最終減価率の0.2に到達しているものについては評価額は変わりません。
非木造家屋「倉庫用建物」の経年減点補正率について
非木造家屋の倉庫用建物においては、「冷凍倉庫用のもの」と通常の「一般用のもの」とでは適用基準が異なります。
構造 | 一般用のもの | 冷凍倉庫用のもの |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 | 築45年で0.20まで減価 | 築26年で0.20まで減価 |
コンクリートブロック造 | 築40年で0.20まで減価 | 築24年で0.20まで減価 |
鉄骨造 | 築35年で0.20まで減価 | 築22年で0.20まで減価 |
※冷蔵倉庫のほうが、一般用倉庫に比べて早く評価額が減少することになります。
家屋の固定資産税に係る評価額算出方法について
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格 = 評価対象家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築する場合の建築費
- 経年減点補正率 = 家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
※木造・非木造による構造及び用途によって、減価年数やそれにかかる補正率は異なります。
※構造・用途に関係なく基準年数経過後の最終減価率は「0.20」までとされ、以後据置きとなります。