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障がい者雇用にご理解を

ページID:0110956 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

事業主のみなさまへ

障がい者の雇用については、「障がい者雇用率制度」により、すべての事業主は、法定雇用率2.3%以上の障がい者を雇用しなければならないと義務づけられています。

法の趣旨をご理解いただき、1人でも多くの障がい者の方々を雇用していただくようお願いいたします。

リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります)[PDFファイル/177KB]

障がい者雇用対策について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

  • ハローワーク松阪 Tel 0598-51-0860
  • 松阪市商工政策課 Tel 0598-53-4338
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