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松阪市では、四五百森への眺望問題、失われつつある城下町や街道沿いの歴史的まち並み、アクセス道路等に林立する屋外広告物など、景観に関する数多くの問題がありました。
これらの問題を受けて、景観資源基礎調査(平成15年度)、景観マスタープラン素案(平成16年度)、景観資源基礎調査その2(平成17年度)、景観マスタープランの策定(平成18年度)に取り組み、景観行政団体となった(平成19年度)のち、平成20年度に景観条例、景観計画を作成しました。
松阪市景観マスタープランは、景観の理念や目標、基本方針等を定めたもので平成18年度に策定しました。
松阪市景観マスタープラン(別のページにリンクします)
松阪市は、平成19年12月1日、良好な景観の形成を図るため三重県下で3番目の『景観行政団体』になりました。
景観行政団体とは、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことをいいます。都道府県、政令指定都市、中核市は、法の一部が施行された平成16年12月の時点で景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県へ協議し、その同意を得て景観行政団体になります。
景観行政団体になると、景観計画を定めることにより、法に基づく施策を実施できるようになります。
景観計画とは、景観行政団体が法に基づく施策を実施していくための景観に関する基本計画のことで、主に次のことを定めています。
松阪市景観計画(別のページにリンクします)
平成21年1月から松阪市景観計画の運用を開始し、これにより大規模な建築物等が、地域の景観を損なうことのないよう、良好な景観の形成に関する基準や届出制度を設けて、市域全域を緩やかに規制しています。
松阪市の景観計画が対象とする区域(景観計画区域)は松阪市全域です。
良好な景観の形成が特に必要で地域住民の合意が得られた地区を景観重点地区(松阪市景観計画区域における重点地区)に指定し、それ以外の地域を一般地区としています。そして、各地区の景観特性を踏まえ、一般地区は8つの地区に区分し、地区ごとに形成の方針や行為の制限に関する事項を定めています。
景観重点地区は、一般地区(市内全域)とは届出基準が異なり、景観重点地区では市の補助制度対象となる場合がありますので、事前に都市計画課景観係にご相談ください。
各景観重点地区の基準は「景観形成基準(別冊)(別のページにリンクします)」をご覧ください。
また、市の補助制度は「松阪市歴史的まちなみ修景整備事業補助金制度(別のページにリンクします)」をご覧ください。
景観計画区域内で、景観に影響を与えることが予測される一定の規模や高さを超える建築等の行為は景観に関する届出が必要です。
届出の詳細については下記のリンク先をご覧ください。
景観に関する届出制度(別のページにリンクします)