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地域の景観を特徴づける建造物や樹木は、本市における良好な景観の形成上重要な要素であり、その保全、継承のため、市民共通の資産として活かしていく必要があります。このため、外観が景観上特に優れているもの、樹勢が景観上特に優れているもの、公共の場所から誰もが容易に見ることができ、次に示す項目のいずれかに該当するものを、景観重要建造物或いは景観重要樹木に指定します。(景観法第19条第1項、第28条第1項)
指定の方針に基づき、次の(1)若しくは(2)の基準に該当するもので、(3)の基準に該当するものを、景観重要建造物或いは景観重要樹木として指定していきます。
名称 | 指定日 | 所在地 | 特徴 | 写真 |
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原田二郎旧宅 【関連情報】 文化課のページへ |
平成23年12月1日 | 松阪市殿町 | 武家屋敷(江戸後期) |
指定なし