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景観重要建造物・景観重要樹木について

ページID:0113039 更新日:2014年4月1日更新 印刷ページ表示

指定の方針

地域の景観を特徴づける建造物や樹木は、本市における良好な景観の形成上重要な要素であり、その保全、継承のため、市民共通の資産として活かしていく必要があります。このため、外観が景観上特に優れているもの、樹勢が景観上特に優れているもの、公共の場所から誰もが容易に見ることができ、次に示す項目のいずれかに該当するものを、景観重要建造物或いは景観重要樹木に指定します。(景観法第19条第1項、第28条第1項)

  • 地域の景観を特徴づける景観資源。
  • 地域住民が誇りを感じ、維持継承されている景観資源。
  • その景観資源を一つの契機として、地域の活性化等に資する可能性のあるもの。

指定基準

指定の方針に基づき、次の(1)若しくは(2)の基準に該当するもので、(3)の基準に該当するものを、景観重要建造物或いは景観重要樹木として指定していきます。

  1. 指定文化財、登録文化財及びそれに相当する後世へ継承すべき景観資源で、建造物にあっては、景観上重要なもの、樹木にあっては、長い時間をかけて育まれてきた巨木や名木等。
  2. 地域のランドマークとなっているもので、多くの市民に親しまれているもの。
  3. 所有者並びに占有者又は管理者がある場合はそれらの者の同意を得たもの。

指定状況

景観重要建造物の指定状況

景観重要建造物
名称 指定日 所在地 特徴 写真
原田二郎旧宅
【関連情報】
文化課のページへ
平成23年12月1日 松阪市殿町 武家屋敷(江戸後期) 原田二郎旧宅 原田二郎旧宅・表示板

景観重要樹木の指定状況

指定なし