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松阪市立地適正化計画

ページID:0191015 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

松阪市立地適正化計画【令和8年3月見直し】

立地適正化計画は全国的に人口減少・少子高齢化が進行するなか、快適で持続可能な都市経営を行うため、都市再生特別措置法に基づき制度化されています。

松阪市立地適正化計画は平成31年3月に策定していますが、令和2年の法改正により居住誘導区域内の防災対策等を定める「防災指針」の作成が求められていることより、今回防災指針の追加を行いました。

また、本市の居住誘導区域の一部において土砂災害特別警戒区域が指定されたことに伴い、同区域を居住誘導区域から除外しています。

立地適正化計画表紙

 

松阪市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/3.66MB]

 

 

松阪市立地適正化計画に基づく届出

居住誘導区域外における届出の対象となる行為

居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為を行おうとする場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となる。(都市再生特別措置法第88条第1項)(届出様式はこちら)

  • 住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含まれない。
  • いずれの行為の場合も、行為の敷地が居住誘導区域の内外に渡る場合は、届出対象として取扱われる。
居住誘導区域外における届出の対象となる行為の画像

都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外で誘導施設を有する開発行為や建築行為を行おうとする場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となる。(都市再生特別措置法第108条第1項)

いずれの行為の場合も、行為の敷地が都市機能誘導区域の内外に渡る場合は、届出対象として取扱われる。(届出様式はこちら)

  • 開発行為
    誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 建築等行為
    1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、または廃止しようとする者は、その30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為の画像

届出制度開始時期

平成31年3月31日

届出様式及び記入例

添付書類

添付書類
届出の対象行為 添付書類 備考
開発行為 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路、公園、広場、下水道等)を表示する図面(位置図等) 縮尺1/1,000以上
設計図(土地利用計画平面図または配置図) 縮尺1/100以上
その他参考となるべき事項を記載した図書(求積図)  
委任状 届出を代理人に依頼する場合
建築行為 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図) 縮尺1/100以上
住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(立面図、各階平面図) いずれも縮尺1/50以上
その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図)  
委任状 届出を代理人に依頼する場合
上記行為の変更 上記の「開発」「建築等」の項目を確認の上、変更にかかる箇所の確認に必要な書類  
休止・廃止 (特になし)  
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