就労移行支援、就労継続支援A型・B型における在宅でのサービス利用に関しましては、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者」であることが要件とされているところです。
つきましては、本市においての取扱いを「就労系障害福祉サービス事業所における在宅でのサービス利用に係る取扱いについて」のとおりといたしますので、ダウンロードファイルをご確認のうえご対応くださいますようお願い申し上げます。
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