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新型コロナウイルス感染症対策に伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)が発出され、感染拡大防止の観点から事業所が自主的に休業する場合においては、その旨を市へ報告することが求められています。
本来、社会福祉事業は、事業を継続することが基本であり、自主的な休業は想定されておりませんが、今般の事情に鑑み、感染拡大防止等の観点からやむを得ず臨時的に休業する場合は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の臨時休業に関する届出書」を松阪市障がい福祉課宛て提出していただくようお願いします。
なお、事業を再開される場合は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の再開に関する届出書」を提出してください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害福祉サービス事業所等の臨時休業に係る取扱いについて(依頼)[PDFファイル/486KB]
[様式]新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の臨時休業に関する届出書[Wordファイル/31KB]
[様式]新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の臨時休業に関する届出書[PDFファイル/391KB]