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新型コロナウイルス感染症対策に伴う障害福祉サービス事業所等の臨時休業に係る取扱いについて

ページID:0111832 更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日以降、「5類感染症」に移行されることから、国から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(令和5年4月28日付事務連絡)が発出されました。

 それに伴い、松阪市における臨時的在宅支援について次の通り取り扱うこととしましたので、ご確認の上、適切にご対応くださいますようお願いいたします。

5類移行後の在宅支援について [PDFファイル/1.05MB]

 

 なお、社会福祉事業は事業を継続することが基本であり、自主的な休業は想定されていませんが、感染拡大防止等の観点からやむを得ず臨時的に休業する場合は「新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の臨時休業に関する届出書」を提出してください。

 また、事業を再開される場合は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス事業所等の再開に関する届出書」を提出してください。

 上記の場合であって、居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の算定が可能です。その場合は「障害福祉サービスの臨時的在宅支援に関する届出書」の提出が必要となります。

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