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松阪市消費生活センター

ページID:0079784 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

市内に在住・在勤・在学の消費者を対象に、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど消費生活に関する相談について、どんな解決方法があるのかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口です。

場所

松阪市役所  4階 商工政策課 内  (松阪市殿町1340番地1)

相談日時 

月曜日~金曜日     ※土曜日、日曜日および祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休業します。  

相談時間 9時~12時、13時~16時

電話

0598-25-6590

ご利用に際して           

  • 相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です。
    ※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口、
      または消費者ホットライン(局番なしの「188」)にお問い合わせ
    ください。
    ※法人や事業者からの相談は対象外です。
     また、法的解釈や損害賠償、慰謝料に関する相談は対象外です。
     (専門の窓口をご案内します。)
  • 相談は秘密厳守、無料です。
  • 相談内容をできるだけ詳しく、具体的にお申し出ください。 (いつ、どこで、何を、いくらで、どんな経緯で、等)
  • 相談の際は契約書などの関係書類をご準備ください。
  • 相談はお早めに。時間が経つほど解決が難しくなります。
相談内容

 ・契約に関するトラブル ・お金に関するトラブル(多重債務) ・その他、商品・サービスに関するトラブル

※以下の相談はお受けできません。
 ・事業者間の売買、家族関係のトラブル、労働問題などの相談
 ・事業者の方からの事業に関する相談
 ・事業者(企業・店舗)の信用性や商品・サービスの評価に関する相談

 相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合があります。

     

相談は、原則としてご本人から、契約書類などお手元にある関連の資料を準備してご相談ください。
ご本人以外からの相談には一般的なアドバイスをさせていただきますので、改めてご本人からの相談をお願いします。
⇒ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをされている方からの相談もお受けします。 

※相談内容の事実確認などの細かなやり取りを円滑に行うために、電話、来所以外の相談は受け付けていません。
  あらかじめご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、相談はまずは電話でお願いします。

相談時のポイント-相談を受けるにあたり知っておいていただきたいこと-(国民生活センターホームページ)

例えばこんなときに…

  • 注文していない商品が送り付けられた。
  • マイナンバーなどの個人情報が漏れているからと金銭を請求された。
  • 展示会などで必要のないものを契約してしまった。
  • 身に覚えのないアダルトサイトの閲覧料金などを請求された。
  • 契約解除したいのでクーリング・オフについて詳しく知りたい。
  • 多重債務を整理したい。

    よくある相談事例

   一人で悩まずに、お気軽に相談してください!

その他の相談先

  • 三重県消費生活センター 059-228-2212
    (相談日時)
     月曜日~金曜日  ※土曜日、日曜日および祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休業。
     9時~12時、13時~16時
    ※松阪市消費生活センターが通話中の場合にご利用ください。
  • 消費者ホットライン  188 (いやや!泣き寝入り!)
    ※音声ガイダンスに従って、郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。
    ※相談窓口が休みの場合は、国民生活センターなどが案内されます。
     (国民生活センター休日相談窓口の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日ともに10時から16時です。
      年末年始(12月29日から1月3日)は休業。)

 【その他の土曜日・日曜日に利用できる相談窓口(年末年始を除く)】


クーリング・オフ制度