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自然災害時に注意!「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意

ページID:0142031 更新日:2023年8月17日更新 印刷ページ表示

自然災害時に注意!「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意

台風等自然災害の後、急増する消費者トラブルの事例を紹介します。
訪問や電話で「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」、
「保険金が出るようサポートする」と言って勧誘し、申込をすると高額な手数料を請求されるという相談事例です。
「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、「本当に」負担なく必要な修理ができるかわかりません。また、実際に損害保険金がいくら支払われるのか、そもそも保険金が支払われるかどうかもわかりません。
その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し家族や周りの人にも相談しましょう。
そして、自身が加入している保険契約の内容を確認し、自身が契約している保険会社に相談しましょう。

ご心配な件がございましたら、松阪市消費生活センターまでご相談ください。

松阪市消費生活センター(0598-25-6590)
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/syohi/

 

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!