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松阪市の税金を二重で納めてしまいました。どうしたらいいですか?

ページID:0110302 更新日:2020年6月24日更新 印刷ページ表示

質問

松阪市の税金を二重で納めてしまいました。どうしたらいいですか?

回答

 納め過ぎとなった市税等を還付いたします。ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税等の支払いに充てます(充当)。
 過誤納金還付(充当)通知書を郵送いたしますので、内容をご確認ください。
 還付・充当について詳しくは関連リンクをご覧ください。

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