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市税等過誤納金の還付・充当について

ページID:0116342 更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示

市税の還付・充当

 市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税等(過誤納金)を還付いたします。
 ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税の支払いに充てます(充当)。充当先については、お送りする『充当通知書』に充当金額の内訳が記載されていますのでご確認ください。充当してなお還付金がある場合には、その額をお返しいたします。

還付の方法

  1. 納め過ぎとなったことが確認でき次第、郵便で『還付通知書』と『過誤納金還付請求書兼過誤納金還付口座振込依頼書』(以下「還付請求書」という。)と『返信用封筒』をお送りします。
  2. 『還付請求書』に振込先口座を記入し、『返信用封筒』で返送してください。
    納税義務者(通知をさせていただいた方)と受取口座の名義人が異なる場合は『委任状』、納税義務者が死亡している場合は『誓約書』が必要となります。
  3. 返送いただいた『還付請求書』を受理してから約10日から20日でご指定の口座に還付金を振込みいたします。なお、振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等によりご確認をお願いします。
  4. 還付該当税目において、口座振替または還付口座の登録をされている方については『還付通知書』のみをお送りします。振込予定日と振込先が記載されていますので、通帳記帳等によりご確認ください。

還付を装った詐欺にご注意ください!

 市役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件が発生しております。
 還付金の受け取りのために、市の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
 不審な電話や不審な訪問を受けた場合は、市役所までご確認願います。

  • 松阪市役所地域安全対策課 電話 53-4074
  • 松阪市消費生活センター 電話 25-6590

※松阪市役所の郵便番号は「515-8515」ですが、返信用封筒には料金受取人払郵便のために付与された番号「515-8790」が記載されています。

記入例

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