市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税等(過誤納金)を還付いたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税の支払いに充てます(充当)。充当先については、お送りする『充当通知書』に充当金額の内訳が記載されていますのでご確認ください。充当してなお還付金がある場合には、その額をお返しいたします。
市役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件が発生しております。
還付金の受け取りのために、市の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
不審な電話や不審な訪問を受けた場合は、市役所までご確認願います。
〇松阪市役所地域安全対策課 電話 53-4074
○松阪市消費生活相談窓口「消費者プラザ」 電話 25-6590
◇納税義務者と口座名義人が同じ場合は、(1)をご参照ください。
◇納税義務者と口座名義人が異なる場合は、(2)と(3)をご参照ください。
◇納税義務者が死亡している場合は、(2)と(4)をご参照ください。