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松阪市の税金の納付書がコンビニエンスストアで使用できませんでした。どうしたらいいですか?

ページID:0110312 更新日:2020年6月24日更新 印刷ページ表示

質問

松阪市の税金の納付書がコンビニエンスストアで使用できませんでした。どうしたらいいですか?

回答

 一般には納期限が過ぎるとコンビニエンスストアでの取り扱いができなくなります。松阪市指定の金融機関の窓口、松阪市の機関では納期限を過ぎても取り扱いが可能です。
 またバーコード印字のない納付書や汚れや破損等でバーコードが読み取れない場合はコンビニエンスストアで納付できませんのでご了承ください。
 コンビニエンスストアで使用可能な納付書の再発行を希望される場合はお問い合わせください。

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