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一人親家庭等医療費の資格申請はいつまでにしたらいいのですか?

ページID:0112660 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当(担当:こども未来課)を申請する場合

資格取得申請の案内通知に記載された日までに申請してください。転入の場合も同じです。
期日を過ぎた場合は、資格取得日が申請月の初日となります。

児童扶養手当を申請しない場合(遺族年金を受給する場合など)

年金証書の発行日から1か月以内に申請してください。また、転入の場合は転入日から1か月以内に申請してください。
期日を過ぎた場合は、資格取得日が申請月の初日となります。