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景観法に規定される届出の必要な行為及び規模を教えてください。
- 建築物の新築及び増築等に関しては、高さ10mを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるものです。
- 工作物の新設及び修繕等に関しては、高さ10mを超えるものです。ただし、工作物の種類に応じて規模が違う場合があるので注意してください。
- 開発行為及び土石の採取に関しては、行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの、または行為に伴い生ずる擁壁や法面の高さが5mを超え、かつ長さ10mを超えるものです。
詳細については、下記のリンク先をご覧ください。