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私有地内に放置された自転車等について

ページID:0194525 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

私有地内に放置された自転車の対応について

私有地(集合住宅の敷地や店舗の駐車場、私道など)に放置されている自転車の対応は、原則としてその土地の管理者(所有者・管理組合等)が行うこととなります。

対応を進める際は、以下の手順や注意点をご確認ください。

警察への確認

放置自転車が盗難被害にあっている可能性があります。まずは松阪警察署(または最寄りの交番)へ連絡し、盗難届が出されていないか確認してください。盗難自転車と判明した場合は警察が対応します。

所有者への警告

盗難自転車ではない場合、管理者において自転車に「警告札」を貼り付け、一定期間(例:2週間~1か月程度)を設けて所有者に移動を促すことが一般的です。

撤去・処分の検討

警告期間を過ぎても所有者から申し出がない場合、管理者の判断で処分を検討することになります。ただし、自転車は個人の所有物であるため、独断で処分すると後々トラブルに発展するリスクがあります。

処分にあたっては、弁護士や司法書士など法律専門家へ相談し、法的な手続きや手順を慎重に確認した上で進めてください。

注意事項

放置自転車の処分は、あくまで管理者の責任において行っていただくものです。処分に伴うトラブル等について、市は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。