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【重要】松阪市建設工事等発注基準の一部改正(同日落札制限の全面適用等)について・業務委託総手持ち件数、部門別手持ち件数について・技術者等の配置について ※令和8年10月1日以降公告より適用

ページID:0200285 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

1.松阪市建設工事等発注基準の一部改正(同日落札制限の全面適用等)について ※令和8年10月1日以降公告より適用

​ 同日に開札する工事及び業務委託における落札件数は金額にかかわらず原則1業者1件とし、落札した業者が後に行った入札は無効として取り扱います。ただし、同日の落札制限により無効となる入札のほかに有効な入札がないときは、同日の落札制限を適用しません。

​ 詳細については「松阪市建設工事等発注基準の一部改正(同日落札制限の全面適用等)について」でご確認ください。

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​2.業務委託総手持ち件数、部門別手持ち件数について ※令和8年10月1日以降公告より適用

 業務委託総手持ち件数及び部門別手持ち件数について、令和3年9月13日の入札公告から一時的な措置として発注基準の規定にかかわらず、業務委託総手持ち件数及び部門別手持ち件数を変更しておりましたが、令和8年10月1日以降入札公告より松阪市建設工事等発注基準のとおりとします。

​ 詳細については「業務委託総手持ち件数、部門別手持ち件数について」でご確認ください。​​

 

3.技術者等の配置について ※令和8年10月1日以降公告より適用

 発注公告の内の技術者条件として、主任技術者又は監理技術者の資格や技術者の専任配置を求める場合については、入札参加申請時に資格を保有している技術者(※注)を「配置予定技術者調書」に予備も含め3名まで記載することができ、入札参加申請時に資格・雇用関係の確認を行います。 

 技術者の配置可否(手持ち工事)確認時期は、発注公告で「配置予定技術者調書」の提出を求める場合については開札日、提出を求めない場合は契約日、議会案件では本契約日とします。

 詳細については「技術者等の配置について​」でご確認ください。