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【重要】業務委託総手持ち件数、部門別手持ち件数について ※令和8年10月1日以降公告より適用

ページID:11210101 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 業務委託総手持ち件数及び部門別手持ち件数について、令和3年9月13日の入札公告から一時的な措置として発注基準の規定にかかわらず、業務委託総手持ち件数及び部門別手持ち件数を変更しておりましたが、令和8年10月1日以降入札公告より松阪市建設工事等発注基準のとおりとしますのでお知らせします。
 なお、令和8年10月1日以前に、一時的な措置に基づき契約した業務委託における部門別手持ち件数が2件となっているものについては、従前の例による。

 【変更後】※令和8年10月1日以降入札公告より適用
 ・業務委託総手持ち件数・・・市内業者5件以内、市内業者以外3件以内
 ・部門別手持ち件数・・・市内業者以外は1件

 【変更前】※令和8年9月30日まで
 ・業務委託総手持ち件数・・・市内業者7件以内、市内業者以外5件以内(上水道及び工業用水道部門手持ち件数が2件以内、それ以外は3件以内とする)
 ・部門別手持ち件数・・・市内業者以外は1件(ただし、上水道及び工業用水道部門は2件以内とする)

業務委託の入札参加資格要件 令和8年10月1日以降入札公告より適用 [PDFファイル/585KB]

松阪市建設工事等発注基準 令和8年10月1日以降入札公告より適用 [PDFファイル/268KB]

 

 ※案件ごと入札公告でご確認をお願いします。

 

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