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技術者等の配置について

ページID:0113185 更新日:2012年12月3日更新 印刷ページ表示

技術者等の配置について

 松阪市契約監理課発注の建設工事における技術者等の配置については下記のとおり運用しています。落札後、適正な技術者等が配置できない場合は、契約を締結することができませんので十分ご注意ください。(虚偽の配置予定技術者による入札参加申請があった場合や落札決定後に契約締結ができない場合は、市の指名停止措置基準により指名停止の措置を行う場合があります。)

1.現場代理人、主任技術者又は監理技術者の雇用関係について

 現場代理人、主任技術者又は監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
 また、主任技術者又は監理技術者については、契約金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の専任を要する工事においては、入札参加申請日以前に三ヶ月の以上の雇用関係にあることが必要です。

2.工事現場の「専任」について

 工事一件の契約金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上となる工事については、建設業法第26条第3項の規定により工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者の専任配置を求めます。
 なお、開札の結果、契約金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)未満となった場合は、当該工事に配置する主任技術者又は監理技術者の工事現場ごとの専任配置は求めません。

3.入札参加申請における技術者の取扱いについて

 発注公告の内の技術者条件として、主任技術者又は監理技術者の資格や技術者の専任配置を求める場合については、参加申請時に配置可能な技術者のみ(※注)を実際の配置予定順位に基づき「配置予定技術者調書」に記載し提出してください。配置予定技術者の選任については5名まとし、資格の確認や現在履行中の工事の手持状況について事前審査を行います。
 なお、落札決定後の契約の締結におきましては、事前に提出された「配置予定技術者調書」に記載された順位の者により主任技術者又は監理技術者を配置することを原則とします。
(※注)現在履行中の他の工事において、予定完成工期を待たずして完成見込みがあるものについては、入札参加申請日(入札参加申請書の提出期間内)までに工事完成届を監督員が受理し復命している場合についてのみ当該技術者を手持ち工事から除外します。
 また、松阪市内の営業所に配置されている建設業法第7条第1項第2号及び第15条第1項第2号の規定による営業所専任技術者については、専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることはできませんが、現場の専任を要しない工事で、かつ、施工場所が松阪市内の場合に限り、例外的に主任技術者又は監理技術者として配置することを認めます。

4.審査判定基準日について

 技術者の資格及び手持ち工事の状況については、入札参加申請日(入札参加申請書の提出期間内)に資格を有していれば、当該工事の入札に参加することができます。
 また、逆に入札参加申請書提出後に資格を満たさなくなったときは、入札に参加できません。

5.現場代理人の常駐について

 現場代理人の配置については、建設工事請負契約書の条項第10条第4項の規定により、工事現場に常駐となりますので、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び現場代理人として配置することはできません。
 なお、上記3において、営業所専任技術者を主任技術者又は監理技術者として配置した場合は、当該工事及び他の工事の現場代理人になることは、原則認められません。

6.現場代理人及び技術者等の途中交代について

 現場代理人及び技術者等の工事途中の交代は原則認められません
 ただし、現場代理人及び技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか、受注者の責によらない理由による工事中止または工事内容の大幅な変更により工期が延長された場合や、橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点などの場合は、発注者との協議により同等以上の技術者の確保とともに工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められれば途中交代も考えられます。

 以上についての対象工事は、全ての松阪市発注工事(契約監理課が公告する工事で、緊急工事等に係るものを除く。)において適用していますのでご周知願います。