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松阪市契約監理課発注の建設工事における技術者等の配置については下記のとおり運用しています。落札後、適正な技術者等が配置できない場合は、契約を締結することができませんので十分ご注意ください。(虚偽の配置予定技術者による入札参加申請があった場合や落札決定後に契約締結ができない場合は、市の指名停止措置基準により指名停止の措置を行う場合があります。)
現場代理人、主任技術者又は監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
また、主任技術者又は監理技術者については、契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の専任を要する工事においては、入札参加申請日以前に三ヶ月の以上の雇用関係にあることが必要です。
工事一件の契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる工事については、建設業法第26条第3項の規定により工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者の専任配置を求めます。
なお、開札の結果、契約金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満となった場合は、当該工事に配置する主任技術者又は監理技術者の工事現場ごとの専任配置は求めません。
建設業法の一部改正(令和6年12月13日施行分)に伴い、監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法第26条第3項関係)及び営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5関係)により、一定の条件を満たす場合に限り、監理技術者等の兼務が認められるようになりました。この特例を活用する場合は「監理技術者等の兼務に係る取扱いについて」を参照してださい。
発注公告の内の技術者条件として、主任技術者又は監理技術者の資格や技術者の専任配置を求める場合については、入札参加申請時に資格を保有している技術者(※注)を「配置予定技術者調書」に記載し提出してください。配置予定技術者は予備も含め3名まで記載することができ、入札参加申請時に資格・雇用関係の確認を行います。
(※注)技術者の配置可否(手持ち工事)確認時期は、発注公告で「配置予定技術者調書」の提出を求める場合については開札日、提出を求めない場合は契約日、議会案件では本契約日とします。
(※注)入札参加申請時に技術者が他の工事に従事中で、入札参加申請書提出期限から開札日または議会案件では本契約日となる日までに対象工事の完成工期をむかえるものについては「配置予定技術者調書」にその工事のCORINSを添付してください。※完成工期が開札日または本契約日(議会案件)を越えている場合は、その技術者を「配置予定技術者調書」に記載することはできません。
(※注)現在履行中の他の工事において、完成工期が開札日または本契約日(議会案件)を越えている場合、入札参加申請日(入札参加申請書提出期限)までに工事完成届を監督員が受理し復命している場合についてのみ当該技術者を手持ち工事から除外します。
※発注公告内の技術者条件として主任技術者又は監理技術者の資格や技術者の専任配置を求める場合の判断例
落札決定後の契約の締結は、事前に提出された「配置予定技術者調書」に記載された主任技術者又は監理技術者を配置するものとします。
松阪市内の営業所に配置されている建設業法第7条第1項第2号及び第15条第1項第2号の規定による営業所技術者等については、専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることはできません(営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5関係)を除く)が、現場の専任を要しない工事で、かつ、施工場所が松阪市内の場合に限り、例外的に主任技術者又は監理技術者として配置することを認めます。
技術者の資格及び手持ち工事の状況については、入札参加申請日(入札参加申請書の提出期間内)に資格を有していれば、当該工事の入札に参加することができます。
また、逆に入札参加申請書提出後に資格を満たさなくなったときは、入札に参加できません。
専任を要しない主任技術者又は監理技術者は3件まで兼任することができる。ただし、請負代金額の合計が4,500万円(建築一式工事のみの場合は9,000万円)を超えるときは2件までとする。
この兼任制限の対象工事は、契約監理課入札取扱分の工事とする。※松阪市建設工事執行規程
現場代理人の配置については、建設工事請負契約書の条項第10条第4項の規定により、工事現場に常駐となりますので、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び現場代理人として配置することはできません。
ただし、「現場代理人の常駐を要しない場合の取り扱いについて」に記載する条件に該当する場合においては、市内業者に限り2件の工事等の現場代理人を兼ねることができるものとし、この場合においては、他方の現場等に常駐を要しないものとする取り扱いとする。
なお、上記3において、営業所専任技術者を主任技術者又は監理技術者として配置した場合は、当該工事及び他の工事の現場代理人になることは、原則認められません。
現場代理人及び技術者等の工事途中の交代は原則認められません。
ただし、現場代理人及び技術者等の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか、受注者の責によらない理由による工事中止または工事内容の大幅な変更により工期が延長された場合や、橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点などの場合は、発注者との協議により同等以上の技術者の確保とともに工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められれば途中交代も考えられます。
以上についての対象工事は、全ての松阪市発注工事(契約監理課が公告する工事で、緊急工事等に係るものを除く。)において適用していますのでご周知願います。