松阪市では、建設工事、測量・建設コンサルタント等の委託の入札において、入札参加希望者の受注意欲を尊重する「条件付き一般競争入札」を採用しています。
この入札方法は、入札参加を希望する方で、入札参加資格条件を満たしている方は全て入札に参加できるものです。
入札参加を希望される場合は、下記事項及び「入札心得」を確認のうえ参加申請を行って下さい。
毎週月曜日の午後3時頃、ホームページ(入札の広場)の「工事等発注の掲示板」へ掲示します。(月曜日が休日の場合は、原則として前週の金曜日。公告日から入札(開札)日の間に休日が含まれる場合は、入札参加申期間等を調整する場合があります。)
設計図書は発注公告に添付するデータで確認してください。(データ添付が困難な場合は、紙による閲覧を実施する場合があります。発注公告にその旨を記載しますので確認してください。)
発注公告文を確認の上、入札参加資格条件を満たしていれば参加申請できます。
電子入札案件は、電子入札ガイドで各種の操作方法・手続き方法を確認し、電子認証CDを使用し電子入札システムより参加申請を行って下さい。
郵便入札案件は、発注公告から提出書類を確認し、FAXにて参加申請を行って下さい。
また、いずれの場合も共同企業体を構成して参加申請する場合は、参加申請関連書類を契約監理課まで持参して下さい。
建設工事の場合は直近の経営規模等評価結果通知書の審査基準日から1年7ヶ月、委託の場合は直近の決算日から1年7ヶ月であり、有効期間を経過している場合は、入札に参加することができません。
登録更新は、有効期間が満了する4ヶ月前から可能ですので、ホームページからIDとパスワードでログインし、更新手続を行い、必要書類は郵送等で提出して下さい。
発注公告で所在区分が条件指定された場合は、次の区分により判断して下さい。
区 分 | 定 義 |
---|---|
市内業者 | 松阪市内に本店を有する業者で、市税を完納している業者 |
準市内業者 | 松阪市内に建設業の許可を受けた支店又は営業所を有し、その支店又は営業所に契約権限が委任されている業者(市内の支店又は営業所で契約が可能)で、市税を完納している業者 |
測量・建設コンサルタント等の業者は、松阪市内に登記された支店又は営業所を有し、その支店又は営業所に契約権限が委任され、市税を完納している業者 | |
県内業者 | 三重県内に本店(社)又は建設業の許可を受けた支店・営業所を有し、その支店・営業所に契約権限が委任された業者 |
測量・建設コンサルタント等の業者は、三重県内に本店(社)又は支店・営業所を有し、その支店・営業所に契約権限が委任された業者 | |
県外業者 | 上記以外の登録業者 |
※準市内業者:入札・契約関係規則等 >松阪市市内業者及び準市内業者の認定基準要領
準市内業者の方は、「組織図、案内図及び写真」及び「公共料金納付状況報告書」等の提出が必要です。提出が無いと入札に参加できませんので必ず提出して下さい。
※提出書類:準市内業者の提出書類
原則、建設業法における29業種で判断しますが、次の工事については、別に判断します。
(1)下水道推進工事=下水道推進工事
(2)給水工事=水道管布設工事
(3)林道開設・復旧工事=林道開設・復旧工事、道路改良工事又は地すべり・砂防工事
(4)審査会決定案件については、それによるものとします。
(1)発注案件における設計金額(消費税込み)の50%を下限に、履行実績の契約金額で判断します。
(2)審査会決定案件については、それによるものとします
・履行実績は原則として、発注年度及び過去15 年度において完成したものを対象とします。
※工事履行実績の確認運用基準:入札・契約関係規則等>工事履行実績の確認運用基準
また、入札参加申請時に必要となる「工事履行実績の確認資料(コリンズ・契約書の写し等)または技術者の資格証等」については、FAX等で提出してもらいます。ただし、電子認証CD対象の事業者で、契約監理課へ一度提出した資料等の再提出は省略できるものとします。(1度確認したものは、データベース化しておりますので、施工実績調書又は配置予定技術調書のみ電子入札システムで送信して下さい。)
資格審査のうえ参加資格が無い業者には、電子入札案件は、電子入札システムにより参加否認を行い、郵便入札案件は指定期日までに電話で連絡します。指定期日までに参加否認または連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとします。
質問書の受付・回答は原則としてFAXで行います。
質問書は指定書式を使用し、FAX番号を記載して下さい。
※質問書:入札・契約関係書類ダウンロード>設計図書等に関する質問書
電子入札の場合は、電子入札ガイドで各種操作・手続方法を確認し、電子認証CDを使用し電子入札システムで行って下さい。
郵便入札の場合は入札・契約関係書類ダウンロードから必要な書類をダウンロードし、送付して下さい。
宛先は「松阪郵便局留」です。
封筒は、1件の入札につき1枚です。(入札回数は1回のみ)
入札書を封筒に2枚以上入れた場合や封筒表紙の件名と同封された入札書の件名が異なる場合等は「無効」になります。
郵送方法は、郵便局の窓口で「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかで行い、開札終了まで差出控えを保管してください。
発注公告で指定する到着期限(松阪郵便局に届く期限)を過ぎると入札には参加できません。
入札書を郵送する封筒は、本市の指定サイズ【一般的に長3封筒(長三、長形3号)と同じサイズ】の封筒を使用して下さい。販売はしません。 市指定サイズはこちら
封筒及び入札書は、次のことに留意のうえ作成して下さい。
(1)入札書に記入する入札金額の先頭に「¥」を付け加えること。
(2)入札書の工事(目的)名及び工事(施行)場所は、正確に記入すること。
(3)入札書の日付は、開札日を記入すること。
(4)入札書のあて先は、各公告の発注者をよく確認(市長又は上下水道事業管理者等)のうえ記入すること。
(5)入札者の印鑑は、必ず登録の使用印鑑(登録された印鑑)で押印すること。
(6)入札書は、1件につき、1枚限りです。封筒に入札書が2枚以上入っていた場合や、封筒表紙の件名と同封された入札書の件名が異なる場合は「無効」となります。
(7)入札書を入れる封筒には、「開札日」、「件名」、「差出人」及び「入札書在中」を必ず記入すること。
(8)郵送方法は、「一般書留」、「簡易書留」及び「特定記録郵便」のいずれかにより差出が確認できること。
(9)封筒は、必ずのりで封書すること。(セロハンテープ類によることは禁じます。)
入札参加者は、開札までにインターネットで公表します。
入札(開札)日は、原則木曜日としています。(木曜日が休日の場合は翌開庁日などに調整します。)案件ごと確認ください。
入札参加資格審査を通過した者に入札参加申請書到着順の番号を付し、参加者数に応じて次の表右欄に掲げる番号に該当した方2名を立会人として選定し、開札に立ち会っていただきます。
ただし、電子入札案件は原則として立会人を選定しません。(平成31年4月1日以降の公告分から試行)
立会人の選定は次の方法により行ないます。
資格審査を通過した参加者数 | 立会人となる番号 |
---|---|
2以下 | 全て |
3~5 | 2・3 |
6~10 | 3・6 |
11~15 | 4・7 |
16~20 | 6・11 |
21~30 | 9・17 |
31以上 | 13・25 |
原則として、設計価格を発注公告に掲示します。
設計価格事前公表型の入札における予定価格は、設計価格と同額とします。(令和3年4月1日改正)
(1)発注案件ごとの設計内訳書をもとに基準価格率を算出します。
(2)先に選出された2名の立会人が直接引く「くじ」により99.50%~100.49%のランダム係数を算出します。
(3)基準価格率にランダム係数を乗じ最低制限価格率を算出し、予定価格に最低制限価格率を乗じて最低制限価格(千円止め)を決定します。
(4)入札における有効入札者の数が、5者未満となった場合においては、「くじ」を引かず、ランダム係数を99.50%とします。
電子入札案件の場合は、上記の立会人による「くじ」に代えて電子入札案件の開札立会人廃止と最低制限価格率を定めるランダム係数の決定方法に関する取扱いについて(試行) [PDFファイル/480KB] によりランダム係数を算出します。
上記算出した最低制限価格率は松阪市契約規則第12条第2項に定める、予定価格の100分の92から100分の60までの範囲内とします。
ただし、特に必要がないと認める場合は最低制限価格を設定しません。
計算方法の具体例は次の添付ファイルでご確認ください。
最低制限価格制度の運用について [PDFファイル/452KB]
入札の結果、全社落札外になった場合、契約の相手方を入札事務取扱要綱第17条第2項(ランダム係数を99.50%に再設定し落札者を決定)の規定に従い決定します。(令和3年4月1日改正)
全ての建設工事(除草及び植栽管理等の維持業務委託、測量・建設コンサルタント等の委託は除く。)の入札について、入札書提出時に積算内訳書を提出いただきます。電子入札では入札書に添付、郵便入札では入札書に同封します。提出要領等はそれぞれの発注公告でご確認ください。
入札書に積算内訳書の添付(同封)がない場合や積算内訳書の内容に不備があると入札書が無効となる場合がありますのでご注意ください。
入札結果は、開札当日にインターネットと閲覧カウンターで公表します。(電子入札案件は落札決定後5分程度で掲載します。また、落札者には電話等でその結果を連絡します。
同日に開札する契約金額3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事は、原則落札件数を1業者1件とします。(平成28年6月1日改正)
従って、開札順により受注希望の高い工事に参加できなくなる場合もありますのでご留意下さい。(開札順は金額・業種を問わずランダムに設定します。)なお、同価入札で保留になった場合に、その後の開札で落札者となった場合は、当該同価入札分は無効扱いとなります。【先に落札決定(落札候補を含む。)となった入札を優先します。】
*委託(測量・建設コンサルタント等)は、金額にかかわらず適用します。(平成18年9月1日改正)
落札者との契約締結には、次の書類(完納証明書等)の添付を義務付けます。
落札業者 | 提出書類 |
---|---|
市内、準市内業者 | 市税、県税及び国税の完納を証明する書類の写し |
県内業者 | 県税及び国税の完納を証明する書類の写し |
県外業者 | 国税の完納を証明する書類の写し |
注)上記証明書は、発行日から3ヶ月間を有効期間とします。
契約者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、設計金額500万円未満の工事契約(委託を含む。)で、事前に履行証明書等の提出がある場合は免除となる場合があります。
開札後に設計価格の内訳を公表します。
開札は、次の事項を遵守することを原則として公開します。
なお、上記事項は入札及び契約に関する要領等の概略を記載したものですので、詳しくは入札・契約規則等のページからご確認下さい。