平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合には、この居宅サービス計画を市町村に届け出ることが義務化されました。
詳細は、下記関連ファイルの通知文をご参照ください。
松阪市に提出していただく書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 居宅サービス計画書(第1表から第7表)
※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を、位置づけたページのみの提出で可
- 訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問事業所から提出を受けたもの
提出期限
利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日までに、ご提出ください。
<例>10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要
関連ファイル
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