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訪問介護の回数が多いケアプランの届出について(事業者向け)

ページID:0108955 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合には、この居宅サービス計画を市町村に届け出ることが義務化されました。

詳細は、下記関連ファイルの通知文をご参照ください。

松阪市に提出していただく書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. 居宅サービス計画書(第1表から第7表)
    ※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるもの
    ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を、位置づけたページのみの提出で可
  3. 訪問介護計画書の写し
    ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問事業所から提出を受けたもの

提出期限

利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日までに、ご提出ください。

<例>10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要

関連ファイル

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